○別海町職員等の旅費に関する条例
昭和28年3月15日
別海村条例第4号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
別海村職員旅費額並びにその支給に関する条例(昭和22年別海村条例第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 内国旅行及び外国旅行の旅費(第12条―第21条)
第3章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)という。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいう。ただし、「在勤地」という場合には、別海町の行政区域をいうものとする。
(令8条例4・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
5 国、道及びこれに準ずる機関(以下本項において「他の機関」という。)に依頼して、他の機関の職員(以下本項において「依頼を受けた職員」という。)が依頼を受けた公務遂行のため旅行した場合には、他の機関で定める旅費の支給規定に準じて、依頼を受けた職員に旅費を支給する。ただし、依頼を受けた職員が他の機関から当該旅行に要した旅費の支給を受けた場合は、旅費の支給をしない。
(令8条例4・一部改正)
(出張命令簿)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提出しなければならない。
5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、町規則で定める。
(出張命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、転居費、着後滞在費、家族移転費、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。
9 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在について、支給する。
10 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。
11 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
(令8条例4・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合にはその現によった経路及び方法によって計算する。
2 前項に規定する通常の経路については必要に応じ町長において指定することができる。
(令8条例4・旧第8条繰上)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(令8条例4・旧第9条繰上)
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(令8条例4・旧第10条繰上・一部改正)
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(令8条例4・旧第11条繰上・一部改正)
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(令8条例4・旧第12条繰上)
第2章 内国旅行及び外国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号の運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号の座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(令8条例4・旧第13条繰上・一部改正)
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前3号の運賃のほか、寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号の運賃及び料金のほか、座席指定料金
(令8条例4・旧第14条繰上)
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(空港までのバス料金等を含む。)による。
(令8条例4・旧第15条繰上)
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
(令8条例4・旧第16条繰上・一部改正)
(日当)
第16条 日当の額は別表の定額による。ただし、公用車等又は汽車、バス等利用による日帰り旅行の場合の日当の額及び支給方法については、規則で定める。
(令8条例4・旧第17条繰上)
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の宿泊料で宿泊の実費を支弁できない場合には、5,000円を限度としてその差額を支給する。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(令8条例4・旧第18条繰上)
(食卓料)
第17条の2 食卓料の額は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ別表の定額により支給する。ただし、国内出張の場合は支給しない。
(令8条例4・旧第18条の2繰上)
(支度料)
第17条の3 支度料の額は、旅行期間に応じた別表の定額により支給する。
(令8条例4・旧第18条の3繰上)
(旅行雑費)
第17条の4 旅行雑費の額は旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(令8条例4・旧第18条の4繰上)
(転居費、着後滞在費及び家族移転費)
第18条 転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)の規定に準じて町長が定める。
(令8条例4・旧第19条繰上・一部改正)
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(令8条例4・旧第22条繰上)
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地をみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(令8条例4・旧第23条繰上)
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
(令8条例4・旧第24条繰上・一部改正)
第3章 雑則
(旅費の調整)
第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(令8条例4・旧第25条繰上)
(旅費の特例)
第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(令8条例4・旧第26条繰上)
(実施規定)
第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(令8条例4・旧第27条繰上)
附則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 別海村農業委員会職員の旅費額並びにその支給に関する条例(昭和26年別海村条例第24号)は、廃止する。
附則(昭和31年3月15日別海村条例第4号)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 町議会議員、農業委員会委員並びに教育委員会委員の費用弁償及び町長、助役並びに収入役の旅費に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(昭和33年3月15日別海村条例第6号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年8月3日別海村条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年10月14日別海村条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。
附則(昭和37年10月11日別海村条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和39年12月25日別海村条例第38号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月28日別海村条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年8月14日別海村条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月18日別海村条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月20日別海村条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月14日別海村条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月19日別海村条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表(1)旅費額の表の改正については、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日別海町条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月22日別海町条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年12月14日別海町条例第44号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年12月19日別海町条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月15日から適用する。
附則(昭和53年3月20日別海町条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月26日別海町条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和60年3月23日別海町条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月19日別海町条例第1号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月20日別海町条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日別海町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表(2)の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別海町職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月14日別海町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月20日別海町条例第24号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日別海町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別海町職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月25日別海町条例第24号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日別海町条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月17日別海町条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条から第17条の3関係)
(令8条例4・全改)
車賃(1キロにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | 支度料 | |||||
町外 | 道外 | 町内 | 町外 | 道外 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
30円以内 | 2,200円 | 2,900円 | 7,000円 | 9,900円 | 12,900円 | 6,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
備考
1 11月1日から翌年4月30日までの間の宿泊料については、一夜につき600円増とする。
2 外国旅行の場合は、道外の日当及び宿泊料の5割を増給する。