○別海町職員住宅管理規則
平成19年3月20日
別海町規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、別海町有住宅使用条例(昭和39年別海村条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、別海町職員住宅(以下「職員住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用される「職員住宅管理者」とは、町長又は町長の委任を受けて職員住宅を管理する者をいう。
(職員住宅入居者の資格)
第3条 職員住宅に入居することができる者は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 別海町職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)で現に同居し、又は同居しようとする同一の生計を営む親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 別海町職員で現に住宅に困窮している者又は通勤に不便なところにある者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(入居の申込)
第4条 職員住宅への入居希望者は、職員住宅入居申込書(第1号様式)を当該職員住宅管理者に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第5条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき職員住宅の戸数を超える場合は、公開抽せんにより入居者を決定する。
2 職員住宅管理者は、職員住宅の入居を決定したときは、職員住宅入居決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(入居期間)
第6条 職員住宅に入居することができる期間(以下「入居期間」という。)は、通算15年以内とする。ただし、第3条第2号に該当する期間は除くものとする。
(入居者の義務)
第7条 入居者は、善良な管理者としての注意をもって、当該職員住宅の維持管理に当たらなければならない。
2 入居者は、職員住宅及びその敷地を目的以外の用途に使用してはならない。
3 入居者は、次に掲げる修繕費用を負担するものとする。ただし、職員住宅管理者が必要と認めたときは費用の全部又は一部を町の負担とすることができるものとする。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、はり、屋根等構造上重要な部分及び屋外テレビアンテナ、給湯ボイラー等付帯設備を除く住宅の修繕に要する費用
(自費建設の許可)
第8条 職員住宅及びその敷地内に建設物を自費建設しようとする者は、あらかじめ自費建設許可申請書(第4号様式)により職員住宅管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の条件は、職員住宅の原型を変更せず、支障を生ずることがない物であり、かつ、退去の際原形復旧又は、町に寄付することができるものとする。
(職員住宅の滅失及び損傷の報告)
第9条 入居者は、天災その他の事故により当該職員住宅の全部若しくは、一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を職員住宅管理者に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 入居者は、第8条の規定により許可を受けた場合を除き、職員住宅の原形を変更し、又はその使用に係る職員住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、止むを得ない理由があると職員住宅管理者が認めたときは、減免することができる。
(貸付料)
第11条 職員住宅の貸付については、当該職員住宅入居者から毎月貸付料を徴収する。
2 職員住宅の別海町職員へ貸付する場合の貸付料は、別表に掲げる基準により算出した額とする。
3 職員住宅の別海町職員以外の者へ貸付する場合の貸付料は、別海町行政財産使用料条例(平成18年別海町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項から第4項の規定を準用し算出した額とする。
4 別海町職員及び別海町職員以外の者へ貸付する場合の詐欺その他不正の行為により貸付料の徴収を免れた者に科する過料については、条例第2条第5項の規定を準用する。
(明渡しの手続き)
第12条 入居者が職員住宅を明渡そうとするときは、その職員住宅を正常な状態におき、職員住宅退去届(第5号様式)を職員住宅管理者に提出し、当該職員の立会いの上、当該職員住宅の原状について調査を受けなければならない。
(職員住宅台帳の備付)
第13条 職員住宅管理者は、職員住宅ごとに職員住宅台帳(第6号様式)を備え、次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 所在地名及び地番
(2) 職員住宅番号及び建物の面積
(3) 建築年月日
(4) 職員住宅入居者の氏名
(5) 入居及び退去年月日
(6) 付属する施設及び物件
(7) その他自費建設、同居等の許可又は承認等の管理上必要な事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条に掲げる期間の通算は、平成19年4月1日以降の入居期間とし、それ以前の入居期間は含まないものとする。
附則(平成25年3月15日別海町規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日別海町規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、建築から30年以上経過する住宅の貸付料については、なお、従前の例による。
3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの貸付料については、改正後の貸付料から改正前の貸付料を控除して得た額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)に改正前の貸付料を加えて得た額とする。
別表(第11条関係)
(基準貸付料)
規格 | 基準面積 | 1平方メートル当たりの基準貸付料の額 |
A | 57平方メートル未満 | 370円 |
B | 57平方メートル以上72平方メートル未満 | 380円 |
C | 72平方メートル以上87平方メートル未満 | 381円 |
D | 87平方メートル以上107平方メートル未満 | 396円 |
E | 107平方メートル以上 | 402円 |
(経過年数による基準貸付料の額の調整)
年数 | 金額 | ||||
A | B | C | D | E | |
15年 | 149円 | 154円 | 155円 | 161円 | 163円 |
20年 | 166円 | 171円 | 172円 | 178円 | 180円 |
25年 | 190円 | 195円 | 196円 | 203円 | 206円 |
1 貸付料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 住宅について、増築、模様替えその他の工事を行った場合であって、当該工事の金額が当該工事を行った時の直前における当該住宅の時価以上であるときは、当該住宅に係る前項に規定する年数の始期は、当該工事が終了したときとする。
3 水洗化工事を行っている住宅については、一律1,200円を加算する。





