○別海町有住宅使用条例
昭和30年10月18日
別海村条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、別海町有住宅で町職員及び教育職員に使用させることを目的とする住宅の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用願出)
第2条 住宅を使用しようとする者は、あらかじめ財産の所管者に願出て許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 住宅の使用料は月額とし、町長が評定した額を規則で定める基準に基づき算定した額の使用料を徴収する。
第4条 住宅の使用料は、その月分を月末までに徴収する。ただし、使用開始及び終了のときは、その月分を日割をもって計算し、使用終了の場合にあっては、終了の日から10日以内にこれを徴収する。
(使用条件の厳守)
第5条 住宅使用者は、使用について許可条件を守らなければならない。
(住宅の明渡し)
第6条 住宅使用者は、次の各号に掲げるところにより、住宅の明渡しをしなければならない。
(1) 町職員又は教育職員を辞したときにあっては、その職を辞した日の翌日から1月以内に。
(2) 転任の場合にあっては、発令の日から2週間以内に。
(3) 使用条件又は許可条件に反し若しくは使用料を滞納したとき使用許可者から明渡しを命ぜられたとき。
(必要事項の委任)
第7条 住宅使用手続その他住宅使用に関し、必要な事項は、住宅の所管者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月分から適用する。
2 この条例施行の日において、村有住宅を使用している者は、この条例の規定により許可を得たものとみなす。
附則(昭和34年4月1日別海村条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和39年6月25日別海村条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月分から適用する。