○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年12月13日
別海町条例第27号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 第2号会計年度任用職員の給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 給与は、第2号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 法律又は他の条例に別段の定めがある場合のほか、次に掲げるものについては、その相当額を第2号会計年度任用職員の給与から控除することができる。
(1) 町に納入すべき水道使用料、住宅使用料等
(2) 職員団体の組合費及び厚生資金償還金
(3) 団体任意貯金、団体生命保険料
(4) その他町長が指定したもの
(給料)
第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特地勤務手当、通勤手当及び広域異動手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が第2号会計年度任用職員に支給される場合については、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(1) 給料表(一)の適用を受けるもの 1級5号俸から2級111号俸まで
(2) 給料表(二)の適用を受けるもの 1級1号俸から2級137号俸まで
(3) 給料表(三)の適用を受けるもの 1級13号俸から2級80号俸まで
(4) 給料表(四)の適用を受けるもの 1級9号俸から2級105号俸まで
2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表の職務基準表に定めるところによる。
(職務の級及び号俸の基準)
第5条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号俸は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第6条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(給与の減額)
第7条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第8条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年別海村条例第17号)の定めるところによる。
(時間外勤務手当)
第9条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第10条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(夜間勤務手当)
第11条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(期末手当)
第14条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなし、在職期間を通算するものとする。
第15条 第2号会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
第16条 第2号会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第16条の2 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(特地勤務手当)
第17条 第2号会計年度任用職員の特地勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(通勤手当)
第18条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(広域異動手当)
第19条 第2号会計年度任用職員の広域異動手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(地域おこし協力隊員の給与の特例)
第20条 第2号会計年度任用職員のうち、地域おこし協力隊員の給料は、第4条の規定にかかわらず、月額325,000円以内とする。
(令7条例13・一部改正)
(地域プロジェクトマネージャーの給与の特例)
第20条の2 第2号会計年度任用職員のうち、地域プロジェクトマネージャーの給料は、第4条の規定にかかわらず、月額390,000円以内とする。
(医師の給与の特例)
第21条 第2号会計年度任用職員のうち、医師の給料は、第4条の規定にかかわらず、月額2,121,000円以内とする。
(休職者の給与)
第22条 第2号会計年度任用職員が、法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用され、この条例の適用を受けることとなった場合の給料の月額、日額及び時間額(以下「給料月額等」という。)が施行日前日に受けていた賃金の月額、日額及び時間額に達しないこととなる者には、給料月額等が施行日前日に受けていた賃金の月額、日額及び時間額に達するまでの間、給料月額等のほか、その差額に相当する額を給料として支給することができる。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
3 令和4年6月に支給する期末手当については、第14条第1項の規定によりその例によることとされる別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年別海町条例第14号)附則第2条の規定は、適用しない。
附則(令和4年5月18日別海町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日別海町条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日別海町条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日別海町条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日別海町条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職務基準表
事務職 | 行政事務 |
福祉職 | 介護認定調査員、介護員、保育士、児童厚生員、幼稚園教諭、支援相談員等 |
労務職 | 公務補、用務員、調理員、助手、介護補助員、看護補助員等 |
看護職 | 看護師、助産師、保健師等 |
医療職 | 理学療法士等の資格者、技師等の医療技術者、薬剤師、栄養士等 |
特殊技能職 | 事務員兼運転手、事務員兼環境衛生員等 |