○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和40年5月29日
別海村条例第17号
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年9月29日別海村条例第13号)の全部を改正する条例をここに公布する。
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定及び別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号)の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。
(1) 町立別海病院並びに診療所に勤務する医師で往診に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 町立別海病院並びに診療所に勤務する医師で手術に従事する職員及び医師で助手に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 町立別海病院並びに診療所に勤務する看護師で手術及び往診に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 町立別海病院、診療所及び老人保健施設に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士及び作業療法士の特殊勤務手当
(5) 町立別海病院並びに診療所に勤務する医師で勤務を要しない日又は夜間に勤務する医師の特殊勤務手当
(6) 町立別海病院、診療所、母子健康センター及び老人保健施設に勤務する看護師及び助産師等で夜間勤務に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 町立別海病院の緊急業務に従事するため、勤務時間外に待機した医療技術職員の特殊勤務手当
(8) 町立別海病院並びに診療所に勤務する職員で麻薬を管理する職員の特殊勤務手当
(9) 法定伝染病の予防及び収容に従事する職員の特殊勤務手当
(10) 町立別海病院並びに診療所に勤務し医学研究調査に従事する医師の特殊勤務手当
(11) 老人保健施設に勤務する介護員で夜間勤務に従事する職員の特殊勤務手当
(12) へい死牛等の処理に従事する職員の特殊勤務手当
(13) 行路死亡人等の収容に従事する職員の特殊勤務手当
(14) 別海町訪問看護ステーションの緊急業務に従事するため、勤務時間外に待機した看護師の特殊勤務手当
(15) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた業務に従事する職員の特殊勤務手当
(この条例の施行に関して必要な事項)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 別海村立西別病院手術手当支給に関する条例(昭和26年別海村条例第42号)別海村医師等往診等手当支給条例(昭和34年別海村条例第19号)は廃止する。
附則(昭和41年3月28日別海村条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。ただし第2条第22号の改正規定は昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月25日別海村条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年12月23日別海村条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年8月14日別海村条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月16日から適用する。
附則(昭和44年3月18日別海村条例第32号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月19日別海村条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月18日別海町条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月20日別海町条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日別海町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成20年3月10日別海町条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日別海町条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日別海町条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日別海町条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日別海町条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。