○別海町職員衛生委員会規程
昭和53年10月1日
別海町訓令第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、別海町職員衛生管理規則(昭和53年別海町規則第25号)第3条の規定による職員衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(4) その他衛生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長・副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 委員長 主任衛生管理者
(2) 副委員長 経営管理部人事財産課長
(3) 委員 衛生管理者(2人)、産業医、職員組合執行委員長
町長が必要と認めたもの
(令7訓令33・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、毎月1回以上委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは書面による開催に代えることができる。
(定足数)
第6条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ、意見等を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。
(結果報告等)
第8条 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第9条 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しなければならない。
(事務局)
第10条 委員会の事務を処理するため事務局を人事財産課に置く。
(令7訓令33・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月1日別海町訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日別海町訓令第22号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日別海町訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日別海町訓令第3号)
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。