○別海町職員衛生管理規則

昭和53年10月1日

別海町規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、疾病を未然に防止し、職員が安んじて職務に従事することのできる職場環境を確立することを目的とする。

(衛生管理者)

第2条 衛生管理者は、主任衛生管理者と労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)で定める衛生管理者とし、町長がこれを命ずる。ただし、主任衛生管理者は、職員の衛生管理を主管する部長をもってこれに充てるものとする。

2 衛生管理者は、主任衛生管理者の指示を受けて次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 職場の環境調査及び改善に関すること。

(5) 衛生に係る統計及び記録に関すること。

(6) その他職員の保健衛生に関し町長が必要と認める事項

(産業医)

第2条の2 町長は、法第13条の規定に基づき、町立別海病院の医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項に定める業務を行う。

(衛生委員会)

第3条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するため、衛生委員会を設置する。

2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(課長等の責務)

第4条 課長等管理職の地位にある者は、衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等、衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町長は、法第12条の2の規定に基づき、同法同条に定める事業場に課長等の管理職又は主査の地位にある者の中から衛生推進者を選任する。

(健康診断)

第5条 職員は衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、新たに職員として採用する者に対して、省令第43条に定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。

(診断結果の報告)

第6条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

(伝染性疾患等の発生による措置)

第7条 衛生管理者は、伝染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

2 精神障害者(現に自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等、必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第8条 衛生管理者は、第2条第2項に掲げる事項についての記録簿を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥、その他の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月13日別海町規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別海町職員衛生管理規則

昭和53年10月1日 規則第25号

(平成28年9月13日施行)