○別海町職員の自家用車の公務使用に関する規程
平成20年3月25日
別海町訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、別海町職員(以下「職員」という。)が、自家用車を公務に使用するとき(別海町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年別海村規則第1号)第2条第2号後段の場合を含む。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、自家用車とは職員が所有権又は使用権を有している道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。
(使用登録の申請)
第3条 職員は、公務遂行のために自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該職員が、自動車運転免許を取得して、1年以上の経験年数を有していること。
(2) 当該職員が、過去1年間において、自己の過失による交通事故に起因して懲戒処分を受け又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条及び第103条の2に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け若しくは刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 当該職員の自家用車について、自動車損害賠償責任保険契約及び当該職員の公務使用中の事故に関し、適用になる任意自動車保険契約(保険金額が対人賠償無制限、対物賠償1,000万円及び搭乗者賠償500万円以上)を締結していること。
(4) 当該自家用車の整備状況が良好と認められること。
(1) 第4条に規定する自家用車使用登録の基準を満たさなくなったとき。
(2) 心身等の障害により自家用車の使用が困難となったとき。
2 前項の規定により許可を受けた場合を除くほか、職員は、自家用車を公務遂行のために使用してはならない。
(1) 用務先に至るまでの交通機関が利用困難な場合又は不便である場合
(2) 複数の用務先を巡回するなど交通機関を利用すると公務能率が著しく低下する場合
(3) 用務に必要な書類その他の携行品が多量にあり、交通機関の利用に適さないと認められる場合
(4) 公用車が使用できない場合
(5) その他、所属長が特に必要と認めた場合
(損害の賠償等)
第10条 職員が自家用車を公務に使用し、第三者に損害を与えた場合は、町が損害賠償の責任を負うものとする。ただし、町は、当該職員が加入する自動車保険の保険金を当該損害賠償のために充当するものとする。
2 前項の規定により、町が損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用及び事故発生時に講ずべき措置につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、町が負担した損害賠償額の範囲内において当該職員に対して求償することができるものとする。
3 職員が自家用車を公務に使用し、当該自家用車に損害が生じた場合は、町がその損害額(相手方がある場合で、かつ、相手方がその損害を賠償するときは、当該賠償額を控除した額)を賠償するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があった場合は、この限りでない。
(承認を受けない自家用車の使用等)
第11条 職員が、第9条による出張命令者の許可を受けないで自家用車を公務に使用し、又は許可を受けた内容に反し、客観的に妥当と認められない経路、時間等で運転し、第三者に損害を与えた場合は、当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講ずるものとする。
(旅費の支給等)
第12条 自家用車を公務に使用することを許可された職員の旅費については、別海町職員等旅費施行規則第6条第3号に定める旅費を支給する。
(安全運転の遵守)
第13条 職員は、自家用車を公務に使用するときは、道路交通法を遵守しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日別海町訓令第26号)
この訓令は、平成29年5月26日から施行する。



