○別海町ふるさと応援基金条例

平成20年9月19日

別海町条例第38号

(設置の目的)

第1条 ふるさと別海町を応援するため別海町ふるさと寄附条例(平成20年別海町条例第37号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として別海町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附条例第2条各号の事業に係る指定寄附金とし、同事業ごとに積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、寄附条例第1条の目的達成のため、寄附条例第2条各号の事業に要する費用に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日別海町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町ふるさと応援基金条例

平成20年9月19日 条例第38号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年9月19日 条例第38号
令和3年12月17日 条例第24号