○別海町ふるさと寄附条例
平成20年9月19日
別海町条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、別海町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として、寄附者の意向を反映した事業を推進し、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 協働のまちづくりによる交流、移住定住の推進等、地方創生に資する事業
(2) 高齢者及び障がい者の支援に資する事業
(3) 子ども子育ての支援及び教育の充実に資する事業
(4) 健康や医療の充実に資する事業
(5) 脱炭素の推進をはじめとする自然環境や地域景観の保全に資する事業
(6) 酪農、水産、商工観光等の振興発展及び地場産品等による商品開発に資する事業
(7) スポーツ、芸術文化の振興発展等、生涯学習の推進に資する事業
(8) 千島海溝周辺海溝型地震ほか災害への対応、デジタル化の推進ほか自治基盤の強化に資する事業
(9) その他まちづくりのために必要な事業
(寄附金の管理運用)
第3条 寄附金は、別海町ふるさと応援基金条例(平成20年別海町条例第38号)に基づく別海町ふるさと応援基金で管理し、運用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。
2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、町長が事業を指定するものとする。
(運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年1回、第2条各号に掲げる事業の実施状況について公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日別海町条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別海町ふるさと寄附条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附の申出を受け付けた寄附金について適用し、施行日前に寄附の申出を受け付けた寄附金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日別海町条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。