○別海町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年9月17日

別海町規則第26号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町ふるさと寄附条例(平成20年別海町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(第1号様式)又は町が指定するインターネットの専用申込フォームにより受け付けるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認める場合

3 町長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(第2号様式)を作成しなければならない。

(運用状況の公表)

第4条 条例第5条に規定する公表は、次の方法で行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 町広報への掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月30日別海町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月5日別海町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則15・全改)

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別海町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年9月17日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年9月17日 規則第26号
令和元年5月30日 規則第14号
令和5年7月5日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第15号