○別海町空き家・空き地バンク利用促進補助金交付要綱

令和5年3月31日

別海町訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家及び空き地の有効活用による移住・定住の促進及び地域の活性化を図るため、別海町空き家・空き地バンク設置要綱(令和5年別海町訓令第12号。以下「設置要綱」という。)の規定により登録された空き家又は空き地の売買に要する仲介手数料に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 設置要綱第9条の規定により空き家・空き地バンクに登録され、売買契約が成立した空き家をいう。

(2) 空き地 設置要綱第9条の規定により空き家・空き地バンクに登録され、売買契約が成立した空き地をいう。

(3) 物件 空き家又は空き地をいう。

(4) 物件登録者 設置要綱第9条第6項の規定による通知を受けた者をいう。

(5) 利用希望者 設置要綱第14条第3項の規定による通知を受けた者をいう。

(6) 登録事業者 設置要綱第5条の規定により登録を受けた者をいう。

(7) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることができる報酬をいう。

(8) 二地域居住 町外に住所を有する者が、1年のうち一定期間を町内に所在する住居で生活することをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる物件登録者は、仲介手数料を支払った者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 登録事業者を介し、利用希望者と物件の売買契約を締結した者であること。

(2) 物件の売買契約の相手方と3親等以内の親族でない者であること。

(3) 過去に、この要綱による補助金を受けていないこと。

(4) 町税の滞納がないこと。

(5) 物件登録者を含む世帯員がいずれも別海町暴力団排除条例(平成24年別海町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

2 補助金の交付対象となる利用希望者は、仲介手数料を支払った者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 登録事業者を介し、物件登録者と物件の売買契約を締結した者であること。

(2) 購入する物件に応じて、次に掲げるいずれかの要件に該当すること。

 空き家の場合 補助金の交付決定を受けた日から5年間は当該空き家に居住又は二地域居住する意思があること。

 空き地の場合 補助金の交付決定を受けた日から3年以内に当該空き地に自身の居住又は二地域居住を目的とした住居を建築する意思があること。

(3) 利用希望者を含む世帯員がいずれも暴力団員等でないこと。

(4) 前項第2号から第4号までに規定する要件を全て満たしていること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、物件登録者と利用希望者との間で売買契約が成立したときに、物件登録者又は利用希望者が登録事業者に支払った仲介手数料に2分の1を乗じて得た額(その額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町空き家・空き地バンク利用促進補助金交付申請書(第1号様式)及び誓約書兼同意書(第2号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 物件に係る売買契約書の写し

(2) 登録事業者に支払った仲介手数料の領収書の写し

(3) 建物登記事項証明書の全部事項証明書の写し

(4) 土地登記事項証明書の全部事項証明書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請ができる期間は、仲介手数料の支払をした日の属する年度の3月31日までとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、申請者から前条第1項の申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、適当であると認めたときは、別海町空き家・空き地バンク利用促進補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における補助金の交付ができないときは、速やかに別海町空き家・空き地バンク利用促進補助金不交付決定通知書(第4号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(交付の請求)

第7条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに別海町空き家・空き地バンク利用促進補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 空き家を売買契約により取得し、この要綱により補助金の交付を受けた日から3年を満たない間に当該住居以外に住所を異動した、又は二地域居住をしなくなったとき。

(2) 空き地を売買契約により取得し、この要綱により補助金の交付を受けた日から3年以内に当該空き地に自身の居住又は二地域居住を目的とした住居を建築しなかったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、別海町空き家・空き地バンク利用促進補助金返還命令書(第6号様式)により、期限を定めてその全額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町空き家・空き地バンク利用促進補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令第27号

(令和6年4月1日施行)