○別海町空き家・空き地バンク設置要綱
令和5年3月30日
別海町訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町(以下「町」という。)における空き家及び空き地の情報提供を円滑化し、空き家及び空き地の有効活用による移住・定住の促進及び地域の活性化を図るため設置する、別海町空き家・空き地バンクについて必要な事項を定めるものとする。
ア 町内に所在し、かつ、居住を目的として建築された建物(店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)であって、現に居住していないもの(居住しなくなることが予定されているものを含む。)
イ 賃貸、分譲等を目的とした建築物でないもの
ウ 安全性に問題がない建築物であるもの
エ 登記済の建築物であるもの
オ 抵当権、根抵当権その他の担保権を抹消できる建築物であるもの
カ 建築物の状態、周囲の環境等により、当該建築物を利用することについて、利用希望者に不利益を及ぼすおそれがないもの
キ 建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家・空き地バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から承諾を得ている建築物であるもの
(2) 空き地 町内に所在し、かつ、住宅を建築することが可能であり現に使用していない(近く使用しなくなることが確実に見込まれるものを含む。)土地をいう。
(3) 所有者等 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利により、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 登録事業者 空き家・空き地バンク事業者として登録し、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を受け、根室管内市町において宅地建物取引業を営む事業者をいう。
(5) 利用希望者 町内への定住又は二地域居住等を目的として登録物件の利用を希望し、空き家・空き地バンクに登録した者をいう。
(6) 空き家・空き地バンク 町内の空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から得た情報を、利用希望者に提供する制度をいう。
(7) 登録物件 空き家・空き地バンクへ登録を行った空き家等をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(登録事業者の要件)
第4条 登録事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 根室管内市町に事業所を有していること。
(2) 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会北海道本部の会員であること。
(3) 国税及び地方税を完納していること。
(4) 暴力団員(別海町暴力団排除条例(平成24年9月14日別海町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配している等、町長が特に不適格と認める者でないこと。
(登録事業者の登録等)
第5条 空き家・空き地バンクへ登録を希望する事業者は、別海町空き家・空き地バンク事業者登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 登録事業者から別海町空き家・空き地バンク事業者登録取消届出書(第7号様式)が提出されたとき。
(2) 内容を偽って申請したとき。
(3) 第4条各号の要件を欠くこととなったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により登録が取り消され、事業者に損害が発生した場合であっても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(登録事業者の情報公開)
第8条 町長は、登録事業者の情報の一部を町が運営する空き家・空き地バンク専用ページに公開する。
2 前項の規定により公開する情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 会社名
(2) 所在
(3) 代表者氏名
(4) 宅地建物取引業者免許番号
(5) 電話番号
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、登録事業者に対して必要な情報を提供し、空き家等の調査を依頼することができる。
5 所有者等は、前項の通知書を受理し、その結果が登録可能であったときは、速やかに調査を実施した登録事業者と当該物件の売買又は賃貸借に係る仲介契約(以下「仲介契約」という。)を締結するものとする。
(登録物件の登録変更)
第10条 所有者等は、登録物件の登録事項に変更があったときは、空き家等登録事項変更届出書(第13号様式)を町長に届け出なければならない。
(1) 登録日から2年を経過したとき。
(2) 所有者等から空き家登録事項取消届出書(第15号様式)の提出があったとき。
(3) 売却又は賃貸により空き家等が利用に供されたとき。
(4) 当該登録物件に係る登録事業者との仲介契約が解除されたとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 所有者等は、登録を抹消された空き家等について、第9条の規定により、改めて登録の申請を行うことにより、再登録をすることができる。
(登録事業者による空き家等の登録)
第12条 登録事業者は、自らが取り扱う空き家等の中から空き家・空き地バンクに登録を希望する空き家等について、空き家等情報登録リストを町長に提出することをもって空き家・空き地バンクに登録することができる。
(登録物件の情報公開)
第13条 町長は、登録物件の情報の一部を町が運営する空き家・空き地バンク専用ページに公開する。
2 前項の規定により公開する情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号、外観写真、間取り図、物件住所地、構造、床面積、建築時期、空き(予定)時期、補修の要否、駐車場及び附帯物件等の空き家の状況
(2) 水道、電気、給湯設備、風呂及びトイレ等の生活設備状況
(3) 権利、面積及び登録地目等の空き家の敷地に係る状況
(4) 賃貸借又は売買の別
(5) 希望賃貸料又は希望売却価格
(6) その他参考となる事項
3 町長は、所有者等の希望に応じて、前項に規定する情報を全国版空き家・空き地バンク又は北海道空き家情報バンクに公開することができる。
(1) 町に転入しようとする者又は町内に住所を有する者であって、町内への定住又は二地域居住等を目的として空き家等を利用し、町の自然環境、生活文化、地域自治等に対する理解を深め、地域住民の一員として地域活性化に貢献しようとするもの
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(利用登録内容の取消し)
第16条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録内容を取り消すことができる。
(1) 空き家等に係る仲介契約を締結したとき。
(2) 利用登録内容の取消しを希望したとき。
(3) 空き家等を利用しようとする目的が第14条第2項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
(4) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(5) 第14条第1項の規定による申請の内容に虚偽があったとき。
(登録事業者の役割)
第17条 登録事業者は、所有者等又は利用希望者との登録物件に関する仲介契約及び関連する業務(以下「仲介契約等」という。)について、自らの責任をもって行うものとし、町は、直接これに関与しないものとする。
2 登録事業者は、前項に規定するもののほか、次の役割を担う。
(1) 空き家・空き地バンクに登録していない空き家等の所有者等に対し、空き家・空き地バンクに登録するように勧めることができるものとする。
(2) 登録の申込みがあった空き家等について、所有者等と仲介契約を締結したときは、別海町空き家・空き地バンク仲介契約締結報告書(第22号様式)に契約書を添えて速やかに町長に報告するものとする。
(3) 所有者等との仲介契約を更新したとき又は解除したときは、速やかに町長に報告するものとする。
(4) 登録物件について、利用希望者との仲介契約を締結したときは、別海町空き家・空き地バンク売買又は賃貸借契約締結報告書(第23号様式)に契約書を添えて速やかに町長に報告するものとする。
(仲介契約等に関する紛争)
第18条 前条第1項に規定する仲介契約等に関する一切の紛争等については、登録事業者及び所有者等又は利用希望者の間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 空き家・空き地バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)






(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

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