○別海町アパート等情報バンク設置要綱
令和5年3月30日
別海町訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町(以下「町」という。)における賃貸を目的として建設された、共同住宅及び一戸建て住宅(以下「アパート等」という。)の情報提供を円滑化することにより利用希望者の利便性の向上と移住・定住の促進及び地域の活性化を図るため設置する、別海町アパート等情報バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(1) アパート等 町内に所在し、かつ、賃貸を目的として建設された共同住宅及び一戸建て住宅をいう。
ア アパート等に係る所有権その他の権利により、当該アパート等の賃貸を行うことができる者
イ アと当該アパート等の賃貸借に係る仲介契約を締結している宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を受け、宅地建物取引業を営む事業者
(3) 利用希望者 町内への移住・定住又は住み替え等を目的として登録物件の賃借を希望する者をいう。
(4) アパート等情報バンク 町内のアパート等の所有者等から得た情報を、利用希望者に提供する制度をいう。
(5) 登録事業者 別海町空き家・空き地バンク設置要綱(令和5年別海町訓令第12号)第5条の規定により、空き家・空き地バンク事業者として登録した事業者をいう。
(6) 登録物件 アパート等情報バンクに登録を行ったアパート等をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、アパート等情報バンク以外による不動産賃貸借の取引を妨げるものではない。
(1) 所有者等からアパート等登録事項取消届出書(第6号様式)の提出があったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(登録事業者による空き家等の登録)
第7条 登録事業者は、自らが取り扱う物件の中からアパート等情報バンクに登録を希望するアパート等について、アパート等情報登録リストを町長に提出する、又は町が指定するインターネットの専用申込フォームへの入力をすることによりアパート等情報バンクに登録することができる。
(登録物件の情報公開)
第8条 町長は、登録物件の情報の一部を町が運営するアパート等情報バンク専用ページ(以下「専用ページ」という。)に公開する。
(1) 登録番号、外観・内観写真、間取り図、物件住所地、構造、駐車場及び附帯物件等の状況
(2) 水道、電気、給湯設備、風呂及びトイレ等の生活設備状況
(3) 賃貸料、敷金、礼金、管理費及び仲介手数料等の金額
(4) 空室の有無
(5) 所有者等の連絡先
(6) その他参考となる事項
(アパート等情報バンクの利用)
第9条 利用希望者がアパート等情報バンクを利用するときは、専用ページで公開された連絡先に直接連絡し、アパート等の利用を申し出るものとする。
(所有者等と利用希望者の交渉等)
第10条 町長は、所有者等及び利用希望者の間で行われる登録物件に関する交渉及び賃貸借契約については、直接これに関与しないものとする。
2 前項に規定する交渉及び賃貸借契約に関する一切の紛争等については、所有者等及び利用希望者の間で解決するものとする。
(空室状況の変更)
第11条 所有者等は、登録物件に関する賃貸借契約の成約、退居その他の事情により当該登録物件の空室状況に変更があったときは、速やかに町長に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 アパート等情報バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。


(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)
