○別海町ふるさと応援制度返礼品選定要綱

平成29年9月25日

別海町訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、別海町ふるさと応援制度のより一層の推進を図るとともに、別海町ふるさと寄附条例(平成20年別海町条例第37号)により寄附をされた方に対し、返礼品として贈呈する地元産品等の選定基準を定めることを目的とする。

(返礼品の要件)

第2条 返礼品は、地場産業の振興の観点から町の特産物など地域活性化に寄与するものや、町への誘客のきっかけになるもの(食品、加工品、工芸品、宿泊券、優待券)など幅広いものとし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当しているものであること。

 町内で製造、加工のいずれかが行われているもの

 町内で生産された原材料を使用しているもの

 町内において体験等のサービスが提供できるもの

(2) 受注後、概ね2週間以内に指示された送付先に郵送、宅配便等で発送できるもの(季節商材を除く)であること。

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、商標法(昭和34年号外法律第127号)、特許法(昭和34年号外法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正競争防止法(平成5年号外法律第47号)等の関係法規に違反していないものであること。

(4) 国から適宜示されるふるさと納税に関する基準を踏まえたものであること。

(事業者の要件)

第3条 返礼品を提供できる事業者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 町内に事業所(店舗、工場等)を有する企業又は個人事業者

 町の知名度の向上及び地域振興に寄与すると町長が特に認めるもの

(2) 納期到来分の町税等を滞納していないこと。

(3) 代表者等が別海町暴力団排除条例(平成24年別海町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと。

(4) 商品情報の開示が可能であること。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成29年9月25日から施行する。

(平成30年12月14日別海町訓令第53号)

この訓令は、平成30年12月14日から施行する。

別海町ふるさと応援制度返礼品選定要綱

平成29年9月25日 訓令第33号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成29年9月25日 訓令第33号
平成30年12月14日 訓令第53号