○別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム委託管理規程
平成30年7月24日
別海町訓令第40号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)に係る業務を外部委託する場合に、本人確認情報等の保護及びセキュリティの確保を図ることを目的とする。
(令6訓令76・一部改正)
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第2条 住基ネット等を管理し、又は利用する課(課に準ずるものを含む。)の長(以下「システム管理課等の長」という。)は、当該業務を外部委託するときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(令6訓令76・一部改正)
(外部委託の承認)
第3条 システム管理課等の長は、当該業務を外部委託するときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、別海町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成15年別海町訓令第18号)(以下「組織規程」という。)第6条に規定するセキュリティ会議の審議を経て、組織規程第2条に規定するセキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第4条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第5条 システム管理課等の長は、必要に応じ受託者における当該業務の外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、平成30年7月24日から施行する。
附則(令和6年10月31日別海町訓令第76号)
この訓令は、令和6年10月31日から施行する。