○別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ組織規程
平成15年5月19日
別海町訓令第18号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用に係る責任体制を明確にすることを目的とする。
(令6訓令71・一部改正)
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(令6訓令71・一部改正)
(セキュリティ副統括責任者)
第3条 セキュリティ統括責任者を補佐し、住基ネット等のセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ副統括責任者を置く。
2 セキュリティ副統括責任者は、セキュリティ統括責任者に事故があるときは、その職務を代理する。
3 セキュリティ副統括責任者は保健生活部長をもって充てる。
(令6訓令33・令6訓令71・一部改正)
(システム管理責任者)
第4条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は、次の各号に掲げる事務を統括する。
(1) アクセス管理
(2) 情報資産管理
(3) 緊急時対応
(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項
3 前項の事務に関し必要な事項については、別に定める。
4 システム管理責任者は、財政課長をもって充てる。
(令6訓令71・令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネット等を利用する課(課に準ずるものを含む。以下「システム利用課等」という。)においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、システム利用課等の長をもって充てる。
(令6訓令71・一部改正)
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理責任者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
(5) その他必要な事項
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。
5 セキュリティ会議の庶務は、財政課長と協議の上、住基ネット等担当課長(町民課長)において処理する。
(令6訓令71・令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第26号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日別海町訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日別海町訓令第41号)
この訓令は、平成30年7月24日から施行する。
附則(令和3年5月19日別海町訓令第22号)
この訓令は、令和3年5月19日から施行する。
附則(令和5年6月9日別海町訓令第35号)
この訓令は、令和5年6月9日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日別海町訓令第71号)
この訓令は、令和6年10月31日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町訓令第34号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。