○別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

平成30年7月24日

別海町訓令第38号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の重要機能室等への侵入、危険物の持込み、構成機器及びデータ等の持ち出し等を防止するために必要な事項について定めることを目的とする。

(令6訓令74・一部改正)

(入退室管理を行う室及び場所)

第2条 住基ネット等の運用が行われる室及び場所並びにセキュリティ区分は次のとおりとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル2

住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所

2 入退室管理の方法及びセキュリティ区分は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退出を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退出を行う。識別を行うために、入退出者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット等担当者以外)の入退出に関する記録を行う。

(令6訓令74・一部改正)

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室にあっては財政課長、レベル1のセキュリティ区分に係る場所にあっては統合端末を設置する課(課に準ずるものを含む。)の長等をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(令6訓令74・令8訓令34・一部改正)

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、職員の入退室を適切に管理するため、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 別海町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成15年別海町訓令第18号)第2条に規定するセキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成30年7月24日から施行する。

(令和3年5月19日別海町訓令第23号)

この訓令は、令和3年5月19日から施行する。

(令和5年6月9日別海町訓令第36号)

この訓令は、令和5年6月9日から施行する。

(令和6年4月17日別海町訓令第41号)

この訓令は、令和6年4月17日から施行する。

(令和6年10月31日別海町訓令第74号)

この訓令は、令和6年10月31日から施行する。

(令和8年3月30日別海町訓令第34号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

平成30年7月24日 訓令第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成30年7月24日 訓令第38号
令和3年5月19日 訓令第23号
令和5年6月9日 訓令第36号
令和6年4月17日 訓令第41号
令和6年10月31日 訓令第74号
令和8年3月30日 訓令第34号