○別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理規程
平成15年5月19日
別海町訓令第19号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)のアクセス管理を行うことを目的とする。
(令6訓令72・一部改正)
(アクセス管理を行う機器)
第2条 別海町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成15年別海町訓令第18号)(以下「組織規程」という。)第4条に規定するシステム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)は、次に掲げる住基ネット等の構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行うものとする。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
(令6訓令72・一部改正)
(アクセス管理)
第3条 前条のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第4条 システム管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、組織規程第5条に規定するセキュリティ責任者(以下「セキュリティ責任者」という。)と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作履歴の記録)
第6条 システム管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第7条 システム管理責任者は、第3条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(令6訓令72・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、システム管理責任者が別に定めるものとし、セキュリティ責任者に対し、その都度通知するものとする。
附則
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日別海町訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日別海町訓令第44号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日別海町訓令第42号)
この訓令は、平成30年7月24日から施行する。
附則(令和6年10月31日別海町訓令第72号)
この訓令は、令和6年10月31日から施行する。