○別海町情報公開条例施行規則

平成15年3月12日

別海町規則第6号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町情報公開条例(平成14年別海町条例第42号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(町政情報検索資料)

第2条 条例第5条の町政情報の検索に必要な資料は、総務部総務防災・基地対策課に備えおくものとする。

2 前項に定めるもののほか、町政情報に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(令7規則15・一部改正)

(町政情報の請求書の記載事項)

第3条 条例第10条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求の目的

(2) 町政情報の公開の区分

(3) 町政情報の公開を請求するものの区分

2 条例第10条に規定する請求書の提出は、町政情報公開請求書(第1号様式)により行うものとする。

(決定期間の延長)

第4条 条例第11条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は、町政情報公開決定延期通知書(第2号様式)によるものとする。

(決定通知書)

第5条 条例第11条第3項第4項及び第5項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 請求のあった町政情報のすべてを公開する場合 町政情報公開決定通知書(第3号様式)

(2) 請求のあった町政情報の一部を公開する場合 町政情報部分公開決定通知書(第4号様式)

(3) 請求のあった町政情報を公開しない場合 町政情報非公開決定通知書(第5号様式)

(町政情報の存否を明らかにしない決定通知書)

第6条 条例第12条第2項において準用する条例第11条第3項の書面は、町政情報の存否を明らかにしない決定通知書(第6号様式)によるものとする。

(町政情報の不存在通知書)

第7条 条例第13条の通知は、町政情報不存在通知書(第7号様式)により行うものとする。

(第三者に関する情報が記録されている町政情報の公開)

第8条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公開請求年月日

(2) 公開請求に係る町政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項に規定する実施機関の定める事項は、前項各号に定めるもののほか、条例第8条の2により公開をする旨及びその理由とする。

3 条例第14条第2項の書面は、町政情報の公開に係る意見照会書(第8号様式)によるものとする。

4 条例第14条第3項の書面は、町政情報の公開決定に係る通知書(第9号様式)により行うものとする。

(町政情報の閲覧又は視聴)

第9条 公開請求者は、町政情報の閲覧又は視聴を行う場合においては、当該町政情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚染し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対しては、町政情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(町政情報の写しの交付等)

第10条 町政情報(録画テープ及び録音テープを除く。以下この項において同じ。)の写しの交付部数は、公開請求のあった町政情報1件につき1部とする。

2 町政情報の写しの作成方法は、町長が定める。

(費用負担の額等)

第11条 条例第17条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎内に設置の乾式複写機により複写できるもの

 日本工業規格A列3番(A3版)以下の規格1枚あたり 10円(ただし、カラーコピーは1枚あたり 20円)

 日本工業規格A列3番(A3版)を超える規格のもの1枚あたり 200円

(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額

(3) 送付に要する費用 当該送付に要する額

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第18条の2の通知は、審査会諮問通知書(第10号様式)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第13条 条例第18条の3の規定において準用する条例第14条第3項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第18条の3第1号の裁決をしたとき 第三者の審査請求に係る町政情報の公開通知書(第11号様式)

(2) 条例第18条の3第3号の裁決をしたとき 審査請求に係る町政情報の公開通知書(第12号様式)

(運用状況の公表)

第14条 条例第36条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、議会に報告するとともに、町の広報誌等へ掲載し、公表するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月29日別海町規則第25号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年5月31日別海町規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日別海町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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別海町情報公開条例施行規則

平成15年3月12日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成15年3月12日 規則第6号
平成17年12月29日 規則第25号
平成28年5月31日 規則第15号
令和5年3月17日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第15号