○別海町情報公開条例

平成14年12月19日

別海町条例第42号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 町政情報の公開(第6条―第18条の3)

第3章 削除

第4章 情報提供の総合的推進(第30条―第32条の2)

第5章 補則(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報は町民共有の財産であり、町政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町政の適正な評価の確保及び参加の促進を図り、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって、より一層公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例について、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 町政情報 実施機関が作成し、又は取得した文書、図面、写真、フイルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれに類するものであって、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報公開 実施機関がこの条例に定めるところにより町政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町政情報の公開を請求する町民の権利が十分尊重されるよう、この条例を解釈し運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により、町政情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例に即し適正に使用するとともに、第三者の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(町政情報の管理等)

第5条 実施機関は、この条例の規定により、情報公開制度の的確な運用を図るよう、町政情報の分類、保存、廃棄、管理等を適切に行うとともに、情報の検索に必要な資料を作成するものとする。

第2章 町政情報の公開

(町政情報の公開を請求する権利)

第6条 何人も、実施機関に対して町政情報の公開を請求することができる。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る町政情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該町政情報を公開しなければならない。

(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報

(4) 町又は国、独立行政法人等若しくは地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において町の機関内部若しくは相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより当該事務・事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 町と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが当該協議又は依頼の条件若しくは趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼による事務・事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

(6) 試験問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の方針、用地買収計画その他町又は国等の事務・事業に関する情報であって、公開することにより当該事務・事業の目的を失わせ、又は当該事務・事業又は将来の同種の事務・事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

(7) 法令の規定により公開することができないとされているもの

(町政情報の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該町政情報の公開をしなければならない。

(公益上の必要による公開)

第8条の2 実施機関は公開請求に係る町政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のために公益上必要があると認めるときは、当該町政情報に係る町政情報の公開をするものとする。

(町政情報の存在の有無に関する情報の取扱い)

第9条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで特定の個人の生命、身体、財産若しくは名誉が侵害されると認められる場合又は犯罪の予防、捜査等に支障が生じると認められる場合に限り、当該町政情報の存在の有無を明らかにしないことができる。

(公開請求の手続き)

第10条 町政情報の公開請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る町政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該公開請求があった翌日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る町政情報の公開を行うかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定することができない正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、請求に係る町政情報の全部又は一部を公開しないことを決定したときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、前項に規定する決定の理由が一時的なもので、当該町政情報の全部又は一部について、公開できることとなる時期をあらかじめ明示できるときは、その旨及び当該時期を第3項に規定する書面に付記し、併せて請求者に説明しなければならない。

6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開するかどうかの決定をしないときは、請求者は、公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。

(町政情報の存在の有無を明らかにしない決定)

第12条 実施機関は、第9条の規定により、町政情報の存在の有無を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第2項第3項及び第6項の規定は、前項の決定について準用する。

(町政情報の不存在の通知)

第13条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しないときは、公開請求のあった翌日から起算して14日以内に公開請求した者に対して、当該情報が存在しない旨の通知をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る町政情報に町及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し公開請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は第三者に関する情報が記録されている町政情報を第8条の2により公開しようとするときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し公開請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りではない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該町政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において実施機関は公開決定後直ちに、当該意見書(第18条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(町政情報公開の実施)

第15条 実施機関は、第11条第1項の規定により町政情報の公開を決定したときは、請求者に対し、速やかに当該町政情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、町政情報を公開することにより、当該情報を記録した文書等を汚染し、又は破損する等のおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、当該文書等の写しにより公開することができる。

3 町政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

4 公開請求者が、当該文書等の写しを郵送等によって送付することを求めたときは、これを認めるものとする。

(町政情報の任意的公開)

第16条 実施機関は、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した町政情報(永久保存として定められている町政情報のうち、公開のための整理を終わったものとして実施機関が指定したものを除く。)の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 次条の規定は、前項の規定による町政情報の公開について準用する。

(手数料等)

第17条 町政情報の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。

2 公開請求者が、公開に係る町政情報の写しの交付又は送付を求めたときにおけるこれらの費用は、当該公開請求者が負担しなければならない。

3 実施機関は、公開される情報が公共の利益に用いられるとき、又は公開請求者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。

(不服申立て)

第18条 第11条第1項若しくは第12条第1項の決定若しくは第13条の通知又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適法なものであるとき又は不服申立ての全部を認容するとき(第11条第1項の決定について反対意見が提出されているときを除く。)を除き、別海町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する裁決をしなければならない。

2 実施機関は、前項の不服申立てがあったときは、その翌日から起算し3か月以内に当該不服申立てに対する裁決を行うよう努めなければならない。

3 第1項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問した旨の通知)

第18条の2 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問した旨の通知をしなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合は除く。)

(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続き)

第18条の3 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決

(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る町政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該町政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 削除

第19条から第29条まで 削除

第4章 情報提供の総合的推進

(情報提供の総合的推進及び情報提供施策の充実)

第30条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的な推進に努めるとともに、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(会議の公開)

第31条 実施機関に置く附属機関(地方自治法第138条の4第3項に規定する調停、審査、諮問及び調査のための機関。)及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理及び試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第32条 町が出資その他の財政上の援助を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書その他の情報の公開に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第32条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に係る文書であって、実施機関が保有していないものに関し当該文書の公開の申し出があったときは、指定管理者に対して、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し、必要な事項は実施機関が定める。

第5章 補則

(町長の調整)

第33条 町長は、町長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。

(他の制度との調整)

第34条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、実施機関に対し町政情報を閲覧若しくは縦覧し、又は当該町政情報の謄本、抄本等その他写しの交付を求めることができる場合、当該町政情報の閲覧若しくは縦覧、又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている町政情報については適用しない。

(制度の改善)

第35条 町長は、この条例に定める諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。

(運用状況の公表)

第36条 町長は、毎年度終了後3か月以内に、各実施機関におけるこの条例の運用状況について議会に報告するとともに、公表するものとする。

(委任)

第37条 この条例(第3章を除く。)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行する日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した町政情報について適用する。

(施行日前の町政情報の公開)

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した町政情報であっても永久保存として定められているもののうち、公開のために整理が終わったものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日からこの条例の規定を適用する。

(平成17年12月26日別海町条例第28号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日別海町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(別海町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日別海町条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧情報公開審査会の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第19条の規定により設置された別海町情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた不服申立てに関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者又は施行日前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第28条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(旧個人情報保護審査会の廃止に伴う経過措置)

第4条 施行日前に別海町個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の別海町個人情報保護条例(平成14年別海町条例第43号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第34条第1項の規定により設置された別海町個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた不服申立てに関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧個人情報保護審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

2 この条例の施行の際旧個人情報保護審査会が行っている旧個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項及び旧個人情報保護条例の運営に関する事項に関する調査審議並びに個人情報保護制度の在り方に関する調査審議については、第4条に規定する審査会の所掌事項に該当するものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。

3 この条例の施行の際現に旧個人情報保護審査会の委員である者又は施行日前において旧個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第39条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

別海町情報公開条例

平成14年12月19日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成14年12月19日 条例第42号
平成17年12月16日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第3号