○別海町の公印に関する規程

昭和43年7月24日

別海村訓令第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 町の公印の保管及び使用、その他公印については、別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、町長名若しくは、その他職名又は庁名等をもつて発する印章をいう。

(公印の種類等及び保管者)

第3条 公印の種類、形状、寸法、個数、及び使用区分は別表に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(公印の調整、改刻、廃棄)

第4条 公印の調整、改刻、及び廃棄に関する事務は、総務防災・基地対策課長が総括する。

(令7訓令33・一部改正)

(公印の紛失、き損)

第5条 公印を紛失、又は、き損したときは、直ちに保管者から理由を具し総務防災・基地対策課長に届け出なければならない。

(令7訓令33・一部改正)

(公印の台帳)

第6条 総務防災・基地対策課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(令7訓令33・一部改正)

(保管の方法)

第7条 公印保管者又は次条第2項により承認を受けた職員は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。ただし、文書管理システム(別海町文書管理規程(令和8年別海町訓令第27号)第2条第14号の文書管理システムをいう。)により承認を受けたものについては、決裁文書の呈示を要しない。

2 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっての公印を使用するときは、事前に公印特別使用承認願(第2号様式)を総務防災・基地対策課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 公印の使用は、前項により承認を受けた職員を除き、公印保管者が決裁文書と照合の上、押印するものとする。ただし、軽易又は定例なものについては他の職員に行わせることができる。

(令7訓令33・令8訓令30・一部改正)

(公印の持出)

第9条 公印は保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、出張等により公印を携行しなければならない場合には、公印携行伺簿(第3号様式)に必要事項を記入し、主務部長までの決裁を経た後、総務防災・基地対策課長の承認を得なければならない。

(令7訓令33・一部改正)

(公印の告示)

第10条 町長は公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の刷込み)

第11条 公印は特に必要と認めるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 公印の印影の印刷は、定められた形状及び寸法による。ただし、本文の規定により難いときは、公印の同一性をそこなわないようにし、これを縮小することができる。

(電子計算機による公印)

第12条 電子計算組織を利用して証明又は、通知の事務を行うときは、総務防災・基地対策課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項に規定するときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(令7訓令33・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 別海村公印規程(昭和36年別海村訓令第2号)は廃止する。

(昭和46年3月22日別海村訓令第2号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年5月7日別海町訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月24日別海町訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日別海町訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月21日別海町訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表は昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年5月7日別海町訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。

(昭和62年6月26日別海町訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年5月9日から適用する。

(平成3年1月23日別海町訓令第1号)

この訓令は、平成3年1月7日から適用する。

(平成3年5月7日別海町訓令第3号)

この訓令は、平成3年5月9日から施行する。

(平成3年6月1日別海町訓令第9号)

この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(平成9年3月28日別海町訓令第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月8日別海町訓令第22号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日別海町訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月29日別海町訓令第10号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月18日別海町訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日別海町訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日別海町訓令第14号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日別海町訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日別海町訓令第24号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年7月1日別海町訓令第26号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年10月1日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成20年3月26日別海町訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日別海町訓令第17号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日別海町訓令第25号)

この訓令は、平成28年5月16日から施行する。

(令和4年1月27日別海町訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日別海町訓令第30号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7訓令33・一部改正)

番号

公印の名称

形状

寸法一辺(ミリメートル)

個数

使用区分

保管者

1

野付郡別海町の印

正方形

23

1

一般公文書用

総務防災・基地対策課長

1

北海道野付郡別海町長の印

18

1

2

20

1

戸籍事務専用

町民課長

3

18

1

一般公文書用

総務防災・基地対策課長

4

18

1

一般公文書用(契約用)

人事財産課長

5

18

1

一般公文書用(持出用)

総務防災・基地対策課長

6

18

1

(〃)

7

18

1

一般公文書用(諸証明用)

税務課長

8

18

1

一般公文書用

西春別支所長

9

18

1

総務防災・基地対策課長

10

18

1

尾岱沼支所長

11

18

1

総務防災・基地対策課長

12

18

1

会計事務専用

会計管理者

13

18

1

一般公文書用

別海病院事務長

14

18

1

水道事業及び下水道等事業用

上下水道課長

15

23

1

感謝状等用

総務防災・基地対策課長

16

18

1

電子印(印影)用、印刷用

17

18

1

一般公文書用

老人保健施設事務長

1

北海道野付郡別海町副町長の印

18

1

一般公文書用

総務防災・基地対策課長

1

北海道野付郡別海町会計管理者の印

18

1

会計事務専用

会計管理者

2

18

1

(持出用)

1

野付郡別海町西春別支所長の印

18

1

一般公文書用

西春別支所長

1

野付郡別海町尾岱沼支所長の印

18

1

尾岱沼支所長

1

北海道野付郡別海町長職務代理者の印

18

1

総務防災・基地対策課長

2

18

1

3

18

1

4

18

1

5

18

1

6

18

1

7

18

1

会計事務専用

8

18

1

戸籍事務専用

1

町立別海病院の印

20

1

一般公文書用

別海病院事務長

1

町立別海病院長の印

20

1

1

町立別海病院長職務代理の印

18

1

1

町立別海病院事務長の印

20

1

1

町立別海病院企業出納員の印

20

1

会計事務専用

1

町立別海病院尾岱沼診療所の印

20

1

一般公文書用

2

20

1

別海病院尾岱沼診療所長

1

町立別海病院尾岱沼診療所長の印

20

1

別海病院事務長

2

20

1

別海病院尾岱沼診療所長

1

町立別海病院西春別駅前診療所の印

20

1

別海病院西春別駅前診療所長

1

町立別海病院西春別駅前診療所長の印

20

1

1

別海町老人保健施設長の印

18

1

老人保健施設事務長

1

別海町訪問介護ステーションやまびこ所長印

18

1

訪問看護ステーションやまびこ所長

1

別海町居宅介護支援事業所長の印

18

1

介護支援課長

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(令8訓令30・全改)

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(令8訓令30・全改)

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別海町の公印に関する規程

昭和43年7月24日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和43年7月24日 訓令第1号
昭和46年3月22日 訓令第2号
昭和49年5月7日 訓令第5号
昭和56年10月24日 訓令第7号
昭和59年3月22日 訓令第1号
昭和59年5月21日 訓令第22号
昭和61年5月7日 訓令第2号
昭和62年6月26日 訓令第1号
平成3年1月23日 訓令第1号
平成3年5月7日 訓令第3号
平成3年6月1日 訓令第9号
平成9年3月28日 訓令第9号
平成9年9月8日 訓令第22号
平成10年3月30日 訓令第9号
平成10年5月29日 訓令第10号
平成11年3月18日 訓令第4号
平成11年3月30日 訓令第5号
平成12年4月1日 訓令第14号
平成12年4月1日 訓令第17号
平成12年5月31日 訓令第24号
平成12年7月1日 訓令第26号
平成13年10月1日 訓令第21号
平成19年3月8日 訓令第12号
平成20年3月26日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第17号
平成28年5月16日 訓令第25号
令和4年1月27日 訓令第3号
令和7年3月31日 訓令第33号
令和8年3月30日 訓令第30号