○別海町町有バス等運行管理委託業務処理要領

平成19年3月23日

別海町訓令第29号

(目的)

第1条 この訓令は、別海町が保有する地域生活バス、スクールバス等及び町有車(以下「バス等」という。)の運行管理業務の委託について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務の内容)

第2条 町長が委託できる業務の内容は、次のとおりとする。

(1) バス等の運行計画の企画及び立案

(2) バス等の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置

(3) バス等の運行

(4) バス等の日常点検整備

(5) バス等の点検整備(定期点検整備及び車検整備を含む。)及び修理

(6) バス等の燃料、油脂の購入と給油

(7) バス等及び運行に係る消耗品の購入及び備品の管理

(8) 事故処理・対応及び苦情処理に関すること。

(9) バス等の臨時運行に関すること。

(10) 町長が必要に応じ、その都度指示するバス等の運行業務に関すること。

(11) 使用料の収納業務に関すること。

(12) その他前各号に付帯すること。

(安全運行管理責任者等及び運行管理の責任者等の選任)

第3条 受託者は、安全運行管理責任者及び安全運行管理責任者代理を選任のうえ町長に報告し、承認を得なければならない。

2 前項の安全運行管理責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 委託業務内容を把握し、現場の責任者として常に輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置をとり従業員の指導、監督を行うこと。

(2) 受託者からの指示命令の徹底及び履行の確認を行うこと。

(3) 町長との業務連絡を行うこと。

(4) 業務変更等について、従業員に的確、適法に指示し実施させること。

(5) 事故等の緊急事態については、町長及び受託代表者に対し的確に報告し、対応、処理を行うこと。なお、対応、処理については、町長と緊密に連絡を取り合い指示、協議により進めること。

(6) 従業員の不意の欠勤等の緊急事態について、受託代表者に報告し、受託業務に支障が生じないよう処理すること。

(7) 従業員の服務怠慢の把握及び時間管理を行うこと。

(8) 職場の安全衛生を管理すること。ただし、別に安全衛生管理者又はこれにかわる者が選任されている場合は、この限りでない。(町長に報告すること。)

(9) その他安全運行管理責任者が必要とされる業務

3 第1項に規定する安全運行管理責任者代理の職務は、安全運行管理責任者がなんらかの理由により従業員に指導、監督ができないときに安全運行管理責任者にかわり前項に規定する職務を遂行する。

4 受託者は、町長が別に指示する期日までに道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条で規定する整備管理者を選任のうえ町長に報告し、承認を得なければならない。

5 整備管理者の職務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両規則」という。)第32条第1項の規定する業務とし、車両規則第32条第2項の規定する規程は、別海町町有バス車両等整備管理規程(平成17年訓令第17号。以下「整備管理規程」という。)を準用する。

6 地域生活バス等の受託者は、町長が別に指示する期日までに道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「運送規則」という。)第51条の9(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)の規定を満たすため次の各号の職員を選任のうえ町長に報告し、承認を得なければならない。

(1) 運送規則第51条の17で規定する運行管理の責任者(以下「運行管理責任者」という。)

(2) 運行管理責任者が不在のとき、運行管理を代行する者(以下「運行管理代理者」という。)

(3) 運送規則第51条の20で規定する整備管理の責任者(以下「整備管理責任者」という。)なお、第4項の整備管理者は整備管理責任者を兼務することができる。

(4) 運送規則第51条の21で規定する事故の対応に係る責任者(以下「事故対応責任者」という。)

(5) 運送規則第51条の26で規定する苦情の処理に係る責任者(以下「苦情処理責任者」という。)

7 前項の運行管理責任者等の職務は、次のとおりとする。

(1) 運行管理責任者の職務は、運送規則第51条の17第3項各号に規定する業務とする。

(2) 運行管理代理者の職務は、運行管理者がなんらかの理由により従業員に指導、監督ができないときに運行管理者にかわり前号に規定する職務を遂行する。

(3) 整備管理責任者の職務は、第5項で規定する業務とし、車両規則第32条第2項の規定する規程は、整備管理規程を準用する。

(4) 事故対応責任者は、事故が発生した場合の対応・処理

(5) 苦情処理責任者は、第7条第7項第8項の苦情処理

8 運行管理責任者は、安全運行管理責任者を、運行管理代理者は、安全運行管理責任者代理を兼務することができる。

(従業員の資格)

第4条 受託者の従業員は、職種別に次の資格を有するものとする。

(1) 安全運行管理責任者及び安全運行管理責任者代理

運行管理者、運送規則第51条の17第2項各号に該当する者及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)第85条第1項の表中大型自動車免許を有する者で、人事、労務管理者として実務経験を有する者

(2) 整備管理者

車両規則第21条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから、国土交通省に届出をした者

(3) 運転乗務員及び交替乗務員

当該乗務員は、交通法第85条第1項及び運送規則第51条の16第1項に規定する「免許等」業務に必要な資格を有し、4月2日現在で満65歳以下の者とする。ただし、雇用の確保が困難な場合は、規定する年齢を満69歳以下まで延長することができる。

(安全な運転のための措置・確認及び乗務記録並びに運転者台帳)

第5条 受託者は、運送規則第51条の16第2項で規定する事故を引き起こした場合及び町長が輸送の安全が確保されていないと認め指示した場合には、当該運転手に対して規定する適性診断を受けさせるとともに報告書を提出しなければならない。

2 受託者は、町長が別に指示する期日以降は、乗務しようとする運転者に対して運送規則第51条の18第1項の安全な運転のための確認及び記録をし、保存するとともに町長が必要とした場合には提出しなければならない。

3 地域生活バス等の受託者は、町長が別に指示する期日以降は、運送規則第51条の18第2項の乗務記録を記録及び保存し町長が必要とした場合には提出しなければならない。

4 受託者は、町長が別に指示する期日以降は、運送規則第51条の19第1項の運転者台帳を作成し、事務所に備え置き町長が必要とした場合には提出しなければならない。また、運転者でなくなった場合は直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを2年間保存しなければならない。

(服装の統一等)

第6条 バス等の運転乗務員及び交替乗務員の服装は、乗客に不快な感じを与えるものであってはならない。また、受託者の運転乗務員等を明記した記名章をつけなければならない。

(事故の防止及び事故の対応並びに苦情処理)

第7条 受託者は、業務履行に際し、常に法を遵守し安全運転に努めなければならない。

2 受託者は、バス等に故障等異常が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 受託者は、天災地変その他不可抗力により運転に支障があると判断されるときは、直ちに町長に報告し、指示を受けなければならない。

4 受託者は、業務中に事故等不測の事態が生じたときは、けが人がいる場合は、けが人を救助し、救急車を呼ぶとともにバス等の乗客の安全を確保し、最寄りの警察署及び町長へ連絡しなければならない。町長への第一報は防災無線あるいは電話によることができるが、後日、書面により報告しなければならない。また、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号。以下「報告規則」という。)第2条の規定する事故の場合は、報告規則第4条の速報ができるよう町長にすみやかに事故の概要を報告しなければならない。なお、前記以外の軽微な物損事故が生じた場合も、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。

5 地域生活バス等の受託者は、町長が別に指示する期日以降は、運送規則第51条の21第2項の記録を2部作成し、1部を町長に提出するとともに1部を事務所に保存しなければならない。

6 受託者は、バス等との間に事故の緊急連絡、業務連絡等のためのなんらかの連絡手段を備えておかなければならない。

7 地域生活バス等の受託者は、町長が別に指示する期日以降は、乗客等が苦情を申し出た場合は氏名、住所、連絡方法を確認の上すみやかに町長に報告しなければならない。なお、氏名、住所、連絡方法を確認できない場合でも苦情の内容、申し出た日時、場所等を町長に報告するものとする。

8 前項の苦情内容が受託者の処理により解決できると思われるときは、運送規則第51条の26第2項の記録を2部作成し、1部を町長に提出するとともに1部を事務所に保存しなければならない。

9 受託者は、バス等の利用者に対し、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に定める持込制限品を車内に持ち込ませてはならない。ただし、重量10キログラム以内、容積0.027立法メートル内、長さ1メートル以内の物品は、この限りでない。

(貸付物品)

第8条 業務に必要な物品は、必要に応じ町長が貸付する。ただし、消耗品の補充は受託者が行うものとし、消耗品以外の貸付物品で、毀損、紛失したものは、受託者の責任で備え付けるとともに、保管台帳により常に良好な管理をしなければならない。

(提出書類)

第9条 受託者は、業務委託契約締結後速やかに次の書類を1部町長に提出しなければならない。

(1) 業務着手届

(2) 安全運行管理責任者及び安全運行管理責任者代理選任届

(3) 従業員名簿及び運転乗務員、交替乗務員名簿(経歴書、運転免許証(写)、自動車安全センター発行の過去3年間の運転記録証明書)

(4) 安全運転管理者選任届(写)

(5) 整備管理者選任届(写)

(6) 商業登記簿謄本(写)

(7) 受託者の組織図及び職員配置図並びに職務分担表、職務命令系統図

(8) 緊急連絡表(第7条第6項の連絡手段を含む)

(9) 就業規則

(10) 第3条第6項各号の職員の選任届(町長が別に指示する期日まで)

(11) その他町長が必要と認める書類

2 受託者は、提出した書類の記載事項を変更しようとするときは、町長の承諾を必要とするもののほかは事後変更届を提出するものとする。

(使用料、使用料収納日報及び運転日報)

第10条 受託者は、バス等を運行したときは、運行した当該日分の使用料収納日報を翌日、その日が日曜日または祝日等による場合は次の日に町長に引き継がなければならない。

2 受託者は、使用料として収納した収入金は町長の指示するところにより払い込むものとする。

3 受託者は、バス等を運行したときは、運行した当該日分の運転日報を毎月まとめて翌月5日までに町長に報告しなければならない。

4 使用料収納日報及び運転日報の様式は町長が別に定める。

(週間業務及び月間業務予定表)

第11条 受託者は、バス等の運行に従事する運転乗務員又は交替乗務員を定め、次週の週間業務予定表を毎週金曜日までに町長に提出しなければならない。なお、スクールバス及び地域生活バスの場合は、翌月の月間業務予定表を前月末日までに町長に提出することとする。ただし、運転乗務員を車両毎に固定して従事させている場合は提出を省略できるものとする。

2 受託者は、町長へ報告した週間又は月間業務予定表を変更するときは、事前にその都度理由書を附して町長へ報告しなければならない。また、前項但し書きの運転乗務員が交替する場合も同様とする。

3 町長は、週間又は月間業務予定表の変更が頻繁にわたりバス等の運行に支障があると判断したときは、受託者へ適切な指導をしなければならない。

4 受託者は、前項の指導があったときは、直ちに業務の改善を実行しなければならない。

5 週間又は月間予定表の様式は町長が別に定める。

6 第2条第10号に規定する業務の週間又は月間業務予定表は、第1項を準用する。

7 町長は、第2条第10号に規定する業務の連絡は1週間前を目処に受託者に通知するものとする。ただし、スクールバスにおける学校からの通知による用途外、緊急の通学時間の変更については、学校からの通知がありしだい通知するものとする。

(安全運行)

第12条 受託者は各停留所の発車時刻前にバス等を発車させてはならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

2 受託者は、次の各号の一に掲げる者の運送の引き受け又は継続を制限することができる。

(1) 乗客がバス等の車内において法令等の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときの制止、又は指示に従わない者

(2) 車内持込制限物品を携帯している者

(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の乗客の迷惑となるおそれのある者

(4) 付添人を伴わない重病者または精神病者

(5) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による伝染病患者

3 受託者は、運転乗務員がバス等の運行の安全確保のために遵守すべき事項及び運転乗務員の服務について規律を定めなければならない。

(点検整備)

第13条 第2条第4号及び第5号に規定するバス等の点検整備は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき実施するものとし、その点検結果等は町長に報告しなければならない。報告は、日常点検は町長が定める様式により、また3ケ月及び12ケ月点検は、バス等に備え付けの定期点検整備記録簿により、それぞれの写しを提出するものとする。

2 前項の点検により消耗品的要素の部品を除き交換、修理の必要な部品が発見されたときは、町長に報告するものとする。

(雑則)

第14条 この要領に定められていない事項については、町長の指示に従うものとする。また、定められていない事項であっても運行管理上必要な業務は、良識ある判断に基づいて行なわなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日別海町訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別海町町有バス等運行管理委託業務処理要領

平成19年3月23日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)