○別海町町有バス車両等整備管理規程
平成17年4月28日
別海町訓令第17号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 権限及び職務(第6条―第8条)
第3章 バス車両等の安全確保(第9条―第18条)
第4章 車庫の管理(第19条)
第5章 指導教育(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、町が所有する車両のうち規則第31条の3に規定する車両(以下「バス車両等」という。)の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容やこれを確実に行わせる職務に当たる整備管理者の職務権限等について定め、もってバス車両等の安全の確保と経済的運用を図ることを目的とする。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者の選任は、規則第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから町長が任命するものとする。
2 整備管理者を選任、変更又は解任したとき若しくはその他規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内に国土交通省に届け出るものとする。
3 整備管理者の補助として代務者を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者のうちから町長が任命するものとする。
(1) その従業員が整備管理者となること。
(2) その従業員が本規程に規定する職務を遂行すること。
5 町長は、整備管理者、代務者及びその他のバス車両等の管理を行う者の氏名、連絡先等を職員全員に周知徹底するものとする。
6 代表者は、整備管理者及びその他のバス車両等の管理を行う者の氏名、連絡先等を従業員に周知徹底するものとする。
(代務者の職務)
第3条 代務者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、その職務を代行する。ただし、第7条第2項の運行可否の決定その他の職務を代行するに当たって疑義を生じた場合、その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者に報告し、その指示により処理するものとする。
2 代務者は、代行職務を終了して整備管理者に当該職務を引き継ぐときには、整備管理者にその内容を報告するものとする。
(町長との協議等)
第4条 整備管理者は、町長と常に連携をとり、運行計画を事前に把握し、定期点検、整備の計画、バス車両等の配車等について協議するものとする。
2 整備管理者は、日常点検の安全な実施を図るため、バス車両等の管理状況について、毎月1回以上町長に報告するものとする。
(代表者との調整等)
第5条 第2条第4項で選任された整備管理者は、代表者と常に連携をとり運行計画等を事前に把握し、定期点検、整備の計画、配車等について協議するものとする。
2 代表者は、日常点検の安全な実施を図るため、バス車両等の管理状況について、毎月1回以上町長に報告するものとする。
第2章 権限及び職務
(権限及び職務)
第6条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
第7条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき、バス車両等の運行可否を決定すること。
(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(4) 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
(8) バス車両等の車庫を管理すること。
(9) 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること。
(車両管理の範囲)
第8条 整備管理者は、使用の本拠の位置で使用する全てのバス車両等について前条の職務を遂行するものとする。
第3章 バス車両等の安全確保
(日常点検)
第9条 整備管理者は、バス車両等の安全運行を確保するため、乗務する運転者に対し、その運行の開始前に、点検基準による日常点検を確実に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第10条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容、点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検結果の報告)
第11条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第12条 整備管理者は、運転者が実施した日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。万一、バス車両等の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに整備等を行わせる適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供させてはならない。
(定期点検整備)
第13条 整備管理者は、安全運行の確保を図るため、定期点検整備計画をたて、これを確実に実施しなければならない。
2 定期点検整備の種類は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の定期点検整備とする。ただし、バス車両等の使用状態等により、整備管理者が必要と認めたときは適宜、1か月自主点検などの点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保管管理)
第14条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び記録表に所定の事項を記入し、保管管理するものとする。
2 点検整備記録簿は、当該バス車両等に備え置かなければならない。
3 日常点検に係る点検整備記録簿については1か月間以上、定期点検に係る点検整備記録簿については自動車点検基準第4条に定める期間以上、これを保管するものとする。
(臨時整備)
第15条 整備管理者は、点検整備を確実に実施させ、臨時整備をなくすよう努めなければならない。ただし、やむなく故障が発生したときは発生年月日、故障内容、走行キロ数、使用部品等について記録のうえ、原因を把握し再発防止に努めるものとする。
(バス車両等の故障事故)
第16条 整備管理者は、バス車両等に故障事故が発生した場合には、町長又は代表者と連絡をとり、適切な措置を講じ、原因の究明に当たらなければならない。
2 前項の規定により連絡を受けた代表者は、その内容を町長に報告しなければならない。
3 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、バス車両等の故障事故が発生した場合には、町長に報告するものとし、町長は、国土交通省へ所定の事故報告書により報告しなければならない。
(車両成績の把握等)
第17条 整備管理者は、各バス車両等の走行キロ、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これを活用してバス車両等の経済的使用と性能の維持向上に努めるものとする。
(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)
第18条 整備管理者は、各バス車両等の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的なバス車両等の代替時期について町長に助言するものとする。
第4章 車庫の管理
(点検施設等の管理)
第19条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設設備及びバス車両等の保管場所の管理を行わなければならない。
第5章 指導教育
(指導管理者の研修)
第20条 整備管理者は、その職務に必要な実務及び技術の向上に努めなければならない。
(職員及び従業員の指導教育)
第21条 整備管理者は、点検整備等整備管理者の職務に関する事項について、周知徹底と知識の向上を図るため、代務者、整備要員、運転者その他必要な職員及び従業員に対して指導教育を行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
