○別海町有乗合自動車の運行等に関する条例施行規則
昭和53年3月30日
別海町規則第13号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町有乗合自動車の運行等に関する条例(平成4年別海町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例第5条に定める使用料は、乗車の都度現金をもって納入するものとする。
2 運転者は、車両に備付の料金納入器に使用料が納入されたことを確認し、乗車記録簿(第1号様式)にその都度記録しなければならない。
3 定期乗車旅客は、町が定める定期乗車券(第2号様式)を購入し、乗車の都度これを提示して乗車するものとする。
4 定期乗車使用料の割引を受けようとする者は、次の証明書(第3号様式)を提示しなければならない。
(1) 通勤定期乗車については、職場長の通勤証明書
(2) 通学定期乗車については、学校長の通学証明書
(使用料の軽減又は免除措置等)
第3条 条例第5条に定める使用料の軽減又は免除をする場合は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、厚生事務次官通知(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下これらを「障害者」という。)で本町に住所(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)に記載されている住所をいう。)を有する者が、乗車の都度運転者に手帳を提示して乗車するときは、使用料を無料とする。この場合において、次に掲げる一に該当する障害者に対して1人の介護者が障害者と同乗する場合に限り、その介護者についても、同様とする。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年北海道旅客鉄道株式会社広告第4号)第2条第2項第1号に規定する第1種身体障害者に該当する者
イ 療育手帳の交付を受けている者で、当該手帳の障害の程度の欄にAと記載されている者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該手帳の障害等級の欄に1級と記載されている者
エ 障害者が12歳未満の者
(2) 別海町に住所を有する者が、町内の医療機関に通院するとき通院無料乗車券(第6号様式)を乗車の都度運転者に提示した場合は、使用料を無料とする。
(3) 別海町に住所を有する70歳以上の者が、身分証明となる次に掲げるものを乗車の都度運転者に提示した場合は、使用料を無料とする。
ア 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証
イ その他、本人の年齢を確認することができる行政機関が発行した証明書等
(4) 別海町に住所を有しない第1号に規定する障害者及び介護者の使用料は、乗車区間に応じた使用料の100分の50を割引する。
(5) その他、町長が特に必要と認めた場合は、使用料の軽減又は免除をすることができる。
(1) 1か月分 100分の50
(2) 2か月分 100分の60
(3) 3か月分 100分の70
(定期乗車券の通用期間)
第5条 定期乗車券は、1人に対し1か月1回限り発売し、その通用期間は、1か月、2か月又は3か月とする。
(定期乗車券の発売所)
第6条 定期乗車券は、生活環境課、西春別支所又は尾岱沼支所において発売する。
(令7規則15・一部改正)
(定期乗車券の紛失)
第7条 定期乗車券を紛失した場合は、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(定期乗車券の無効)
第8条 定期乗車券で、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 通用期間を経過したもの
(2) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項をぬり消し、若しくは改変した乗車券
(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失ったとき。
(4) その他不正の手段により取得した乗車券
(使用料の引継)
第9条 町有乗合自動車の運転者は、運行した当該日の使用料を翌日(その日が別海町の休日に関する条例(平成2年別海町条例第26号)第1条第1項に規定する休日の場合は、翌開庁日)に生活環境課長に引継がなければならない。
2 生活環境課長は、前項の規定により引継ぎを受けた使用料金を納入書又は金銭引継書により会計管理者に引継がなければならない。
(令7規則15・一部改正)
(備付簿冊)
第10条 町有乗合自動車の運行について、次の関係簿冊を備えるものとする。
(1) 運転日報(第4号様式)
(2) 定期乗車券発行簿(第5号様式)
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月23日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月21日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月4日別海町規則第25号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日別海町規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日別海町規則第19号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日別海町規則第49号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日別海町規則第22号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日別海町規則第11号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成20年3月25日別海町規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日別海町規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日別海町規則第28号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日別海町規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月27日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日別海町規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月7日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


(令7規則15・全改)




