○別海町有乗合自動車の運行等に関する条例

平成4年3月18日

別海町条例第9号

別海町有乗合自動車の運行等に関する条例(昭和46年別海町条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、別海町が住民の交通手段を確保し、もって公共の福祉に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により行う乗合自動車の運行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(旅客)

第2条 この条例において乗合自動車に乗車しようとする者(以下「旅客」という。)で、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大人 中学生以上の者

(2) 小児 小学生の者

(路線及び運行区間)

第3条 路線及び運行区間は、次のとおりとする。

路線

運行区間

起点

終点

上風連線

町立別海病院

奥行

上春別線

町立別海病院

北2号

西春別線

西春別駅前バスターミナル

町立別海病院

尾岱沼線

町立別海病院

東公民館

(運行日程)

第4条 乗合自動車の運行は、毎日3往復以内とする。

2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月5日までの間及び12月31日は、運休とする。

3 町長は、災害その他特別の事情により必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず臨時に運行又は運休することができる。

(使用料)

第5条 町長は、旅客から次に掲げる使用料を徴収する。ただし、特に必要と認めたときは、これを減免することができる。

(1) 大人 別表に定める額

(2) 小児 大人の使用料の半額

(旅客の遵守事項等)

第6条 旅客は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守するとともに、次の各号のいずれかに該当する物品を乗合自動車内に持ち込んではならない。

(1) 重量 10キログラム以上

(2) 容積 0.027立方メートル以上

(3) 長さ 1メートル以上

(乗車の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、バスの乗車を拒み、又は途中下車を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 他の旅客に危険又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 乗合自動車の管理及び運行上必要な運転士の指示に従わない者

(業務の委託)

第8条 町長は、乗合自動車の運行等に関する業務を委託することができる。

(罰則)

第9条 町長は、旅客が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(車両の活用)

第10条 町長は、乗合自動車を運行上支障がない範囲において、他の行政目的で使用することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日別海町条例第41号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月17日別海町条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日別海町条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日別海町条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日別海町条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月21日別海町条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日別海町条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月14日別海町条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年12月12日別海町条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日別海町条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日別海町条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

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別海町有乗合自動車の運行等に関する条例

平成4年3月18日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年3月18日 条例第9号
平成5年6月25日 条例第41号
平成7年3月17日 条例第2号
平成8年3月14日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第6号
平成11年9月29日 条例第19号
平成12年3月21日 条例第3号
平成19年3月8日 条例第2号
平成21年3月11日 条例第7号
平成24年9月14日 条例第27号
平成26年12月12日 条例第38号
平成28年3月18日 条例第15号
令和元年12月13日 条例第40号