○別海町監査委員条例

平成9年3月21日

別海町条例第3号

別海町監査委員条例(昭和40年別海村条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は2人とする。

(議員のうちから選任される監査委員)

第3条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(事務局の設置)

第4条 法第200条第2項の規定により監査委員の事務を処理するため別海町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記その他の職員を置くことができる。

3 前項の職員は、別海町職員定数条例(昭和39年別海村条例第4号)の定めるところによる。

4 事務局長は、監査委員の命を受けて事務を掌理し、書記その他の職員は、上司の指揮を受け事務を分掌する。

(請求又は要求による監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(行政監査、定例監査及び随時監査)

第7条 監査委員は、法第199条第2項及び第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を町長及び教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会に通知しなければならない。

2 監査委員は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは法第199条第5項に規定する監査を随時行うことができる。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(現金出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第11条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定による審査に係る意見を、審査に付された日から60日以内に町長に送付しなければならない。

(公表の方法)

第12条 監査委員の行う公表は、別海町公告式条例(昭和25年別海村条例第23号)に定める公示の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日別海町条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月11日別海町条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日別海町条例第3号)

この条例は、令和4年3月13日から施行する。

(令和5年3月17日別海町条例第13号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年3月15日別海町条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別海町監査委員条例

平成9年3月21日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)