○別海町議会の公印に関する規程
令和2年4月1日
別海町議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 別海町議会の公印の保管及び使用、その他公印に関する処理については、別に定めるものを除くほかこの訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における公印とは、議長名又はその他職名をもって発する印章をいう。
(公印の種類等及び保管者)
第3条 公印の名称、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(公印の調整、改刻及び廃棄)
第4条 公印の調整、改刻及び廃棄に関する事務は、事務局長が総括する。
(公印の紛失及びき損)
第5条 公印を紛失又はき損したときは、直ちに保管者から理由を具し議長に届け出なければならない。
(公印の台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の名称、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(保管の方法)
第7条 公印保管者又は次条第2項により承認を受けた職員は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。ただし、議決証明の作成のため公印を使用するときは、別に定める議決証明書交付簿により承認を受けることができる。
2 勤務時間外、別海町の休日に関する条例(平成2年別海町条例第26号)に規定する休日にあって公印を使用するときは、事前に公印特別使用承認願(第2号様式)を事務局長に提出し、その承認を得なければならない。
3 公印の使用は、前項により承認を受けた職員を除き、公印保管者が、決裁文書と照合の上、押印するものとする。ただし、軽易又は定例なものについては、他の職員に行わせることができる。
(公印の持出)
第9条 職員は、保管場所以外に公印を持ち出してはならない。ただし、出張等により公印を携行しなければならない場合には、公印携行伺簿(第3号様式)に必要事項を記入し、事務局長の承認を得なければならない。
(公印の告示)
第10条 議長は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の刷込み)
第11条 公印は、特に必要と認めるときは、証票等にその印影を印刷することができる。
2 公印の印影の印刷は、定められた形状及び寸法による。ただし、本文の規定により難いときは、公印の同一性を損なわないようにし、これを縮小することができる。
(電子計算機による公印)
第12条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、事務局長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。
2 前項に規定する事務を行うときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 公印の名称 | 形状 | 寸法一辺 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 北海道野付郡別海町議会議長の印 | 正方形 | 17 | 1 | 一般公文書用 各種証明用 | 事務局長 |
2 | 北海道野付郡別海町議会議会運営委員長の印 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書用 | 事務局長 |
3 | 別海町議会事務局長の印 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書用 | 事務局長 |


