○別海町議会事務専決規程

令和2年4月1日

別海町議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、議長の権限に属する事務の速やかな処理を図るため、事務局長以下の職員(以下「事務局長等」という。)にそれぞれの分掌事務の一部を議長に代わって処理させるために必要な事項は、この訓令の定めるところによる。

(通則)

第2条 議長の権限に属する事務について事務局長等は、別に定めるもののほかこの訓令に定めるところにより、その所掌事務を専決することができる。

(議長決裁事項)

第3条 この訓令による専決事項であっても、次の各号の一に該当するものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要な申請、届出、報告及び照会に関するもの

(2) 外部に対する回答及び通知に関するもの

(3) 議長公務の出欠及び公務の遂行に必要となる情報に関するもの

(4) 事務局長の外勤命令、出張命令及び休暇に関するもの

(5) 事務局長の引継ぎに関するもの

(6) 重要な事項の復命に関するもの

(7) 重要な事件の完結に関するもの

(8) 条例及び規則の制定及び改廃に関するもの

(9) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(10) 異例に属し、先例になると思われるもの

(11) 紛争のあるもの又は紛争を生ずると思われるもの

(12) 多分に政治性を伴うもの

(13) その他議長から特別の指示を受けなければ処理できないと思われるもの

(事務局長専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。

(1) 文書の収受

(2) 申請、届出、報告及び照会

(3) 執行機関に対する軽微な回答、通知及び調整

(4) 各種台帳、帳簿、編纂文書、物品及び備品の整備、保管及び廃棄

(5) 情報公開及び個人情報保護の決定

(6) 公印の保管及び使用

(7) 議員公務の出欠

(8) 物品等の管理

(9) 儀式及び慶弔に関する事務

(10) 議事堂の使用許可

(11) 事務局長の事務の引継ぎ及び部下の引継ぎの報告受理

(12) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事務

(13) 職員の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、外勤、出張、復命の承認等に関する事務

(14) 書記の時間外勤務及び休日勤務の命令

(15) 議長会の運営及び調整

(16) 議員の互助の支援

(17) 職員研修の実施

(18) 職員協議会の運営及び調整

(19) 事務局内の会議に関する事務

(20) 本会議、委員会等の議案及び資料の調製及び配布

(21) 議事次第書の調製

(22) 議会に属する選挙

(23) 会議録及びその他の会議結果記録の公開

(24) 会議の傍聴受付

(25) 議決結果の証明及び報告

(26) 議会に関する規程の制定及び改廃

(27) 統計資料の作成

(28) 図書室の整備及び管理

(財務)

第5条 財務に関する専決区分は、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第13条の2及び第14条に規定される専決区分を準用する。

(主幹及び主査の専決事項)

第6条 主幹及び主査は、事務局長の専決することができる事項のうち、あらかじめ事務局長の指定する次の事務を専決することができる。なお、この場合、決裁を省略することができるものとする。

(1) 議員に対する軽微な配布物の配布

(2) 文書保存年限が1年の軽微な文書の回覧

(3) その他あらかじめ事務局長の指定する事務

(専決事項の拡張)

第7条 第4条から前条までの規定により専決する職員は、第4条から前条までに掲げられていない事務であってもその専決に属する事務に準ずると認められたときは、これを専決することができる。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別海町議会事務専決規程

令和2年4月1日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和2年4月1日 議会訓令第1号