○別海町表彰要綱

令和元年5月31日

別海町訓令第25号

(表彰基準の短縮)

第2条 条例第4条に規定する別海町表彰審議委員会において、規則第2条第2項に規定する勤続年数を短縮することができる場合は、別表第1のとおりとする。

第3条 条例第6条第3項に規定する副賞は、賞品とする。ただし、当該表彰が次の各号に掲げる表彰の場合は、副賞を賞品及び賞金とする。

(1) オリンピック大会又はパラリンピック大会の成績に対する表彰

(2) 規則別表第4の4に該当する者に対する表彰

2 前項の賞金の基準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年6月24日別海町訓令第26号)

この訓令は、令和4年6月24日から施行する。

(令和6年3月25日別海町訓令第15号)

この訓令は、令和6年3月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

表彰区分

基準

特別功労者表彰

規則別表第1における勤続年数が8割を満たし、かつ、同表及び規則別表第3における別の役職の勤続年数が2割を満たすことで、合計が10割以上となる者

功労者表彰

規則別表第2における勤続年数が8割を満たし、かつ、同表及び規則別表第3における別の役職の勤続年数が2割を満たすことで、合計が10割以上となる者

貢献賞

規則別表第3における勤続年数が8割を満たし、かつ、規則別表第2及び別表第3における別の役職の勤続年数が2割を満たすことで、合計が10割以上となる者

別表第2(第3条関係)

オリンピック大会又はパラリンピック大会の成績

賞金

1位(金メダル)

1,000,000円

2位(銀メダル)

500,000円

3位(銅メダル)

300,000円

4位から8位まで

100,000円

※同一大会において複数の種目で入賞した場合は、成績上位の賞金のみとする。

別表第3(第3条関係)

表彰の種類

賞金

規則別表第4の4に該当する者に対する表彰

500,000円

別海町表彰要綱

令和元年5月31日 訓令第25号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和元年5月31日 訓令第25号
令和4年6月24日 訓令第26号
令和6年3月25日 訓令第15号