○別海町表彰条例施行規則
昭和61年12月19日
別海町規則第34号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
別海町功労者表彰条例施行規則(昭和59年別海町規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町表彰条例(昭和61年別海町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 表彰基準の対象となった主たる基準の職において、任期及び定年等の定めが無く、調査日現在において、引続き同職に在職している者
(2) 表彰基準の対象となった主たる基準の職を退職後、再雇用等により、調査日現在において、引続き同職に在職している者
(表彰の除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象としないものとする。
(1) 罰金以上の刑に処せられ、刑の消滅していない者
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) 前2号のほか、表彰することが不適当と認められる理由のある場合
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。
(3) 前後の職を異にしたときは、当該各年数の比例をもってこれを通算する。
(令7規則15・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度表彰分から適用する。
附則(平成元年9月25日別海町規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日別海町規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日別海町規則第22号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月27日別海町規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度表彰分から適用する。
附則(平成31年3月15日別海町規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日別海町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
条例第3条第1号に基づく表彰基準
表彰区分 | 基準 |
特別功労 | 1 議会議員で25年以上その職にあり、かつ、町勢の振興に貢献した者 2 法令等に基づく委員会の委員で28年以上その職にあり、かつ、町勢の振興に貢献した者 3 町長で20年以上その職にあり、かつ、町勢の振興に貢献した者 4 副町長で25年以上その職にあり、かつ、町勢の振興に貢献した者 5 消防団員で40年以上勤務し、団長の職にあった者であり、かつ、町勢の振興に貢献した者 6 社会福祉の向上、又は民生安定のため30年以上貢献し、かつ、町勢の振興に功績のあった者 7 社会福祉事業に30年以上貢献し、かつ、町勢の振興に功績のあった者 8 医師・歯科医師として30年以上医療業務に従事し、かつ、地域医療の伸展に功績のあった者 9 農業協同組合・漁業協同組合の組合長・副組合長で18年以上その職にあった者であり、かつ、町勢の振興に貢献した者 10 学校教育、社会教育、体育の振興等に40年以上貢献し、かつ、町勢の振興に功績のあった者 11 町条例により設置された各種委員会(委員を含む。)委員で、30年以上その職にあり、かつ、町勢の振興に貢献した者 12 別表第2に規定する基準を満たし、かつ、特に町勢の振興に大きな貢献があり、表彰することが適当と認められる者 |
別表第2(第2条関係)
条例第3条第2号に基づく表彰基準
表彰区分 | 基準 |
自治功労 | 1 議会議員で12年以上その職にあった者 2 法令等に基づく委員会の委員で16年以上その職にあった者。ただし、農業委員会委員については12年以上とする。 3 町長及び副町長(地方自治法の一部を改正する法律平成18年法律第53号の施行前における助役及び収入役を含む。)で12年以上その職にあった者 4 消防団員で25年以上勤務し、分団長以上の職にあった者 |
社会功労 | 1 社会福祉の向上、又は民生安定のため20年以上尽力し、その功労が顕著な者 2 社会福祉事業に20年以上貢献し、その発展に功績があった者 3 医師・歯科医師として20年以上医療業務に従事し、地域医療の進展に功労のあった者 |
産業功労 | 1 産業経済の振興発展に尽力し、その功労が顕著な者 2 公共事業の推進に尽力し、その功労が顕著な者 3 農業協同組合・漁業協同組合等の組合長、副組合長で9年以上その職にあった者 |
教育文化功労 | 1 学術、文化、体育の進展に貢献し、その功労が顕著な者 2 学校教育、社会教育、体育の振興等に25年以上貢献し、その功績が顕著な者 |
共通 | 1 町条例等により設置された各種委員会(委員を含む。)委員で、20年以上その職にあり、功績が顕著な者 |
別表第3(第2条関係)
条例第3条第3号に基づく表彰基準
表彰区分 | 基準 |
自治貢献 | 1 消防団員で25年以上勤務し、成績優良な者 2 統計調査員で30年以上その職にあった者 3 納税思想の啓発に25年以上貢献し、かつ納税成績が優秀な団体 |
社会貢献 | 1 自治会組織の長等として25年以上地域の自治活動に参画し、民生安定のため貢献した者 2 人の好まないような環境又は危険性の高い環境において30年以上職務に精励した者 3 住民活動組織による地域社会活動の実践を進める団体の役員に長年携わり、住民生活向上に貢献し他の見本となる者 |
産業貢献 | 1 農林、水産業等の発展に功績のあった専務理事又は常務理事相当職以上の者で、12年以上その職にあった者又は団体 2 商工業、建設業、運輸業等の発展に功績のあった支部長相当職及び副会長相当職以上の者又は団体 3 産業技術の分野で発明、改善等に貢献し、優れた技能等を通じ、経済産業等の発展に寄与した者 4 各種事業所等に30年以上勤務する職員で勤労意欲が高く、かつ実行力に富み他の模範となる者 |
教育文化貢献 | 1 学校教育、社会教育、体育の振興等に20年以上貢献し、その功績が顕著な者 2 教育職員として25年以上勤務し、その功績が顕著な者 3 科学技術に優れた発明、研究等を行い社会・文化の発展に貢献し、その功績が顕著な者 |
共通 | 1 町条例等により設置された各種委員会(委員を含む。)委員で15年以上その職にあり、功績が顕著な者 |
別表第4(第2条関係)
条例第3条第4号に基づく表彰基準
表彰区分 | 基準 |
町民栄誉賞 | 別海町に在住する者又は在住していた者で、次のいずれかに該当する者 1 オリンピック大会又はパラリンピック大会において、3位以内となった者 2 オリンピック大会又はパラリンピック大会に出場し、他の国際的な大会においても活躍し、かつ、現役を引退した者 3 文化等の分野の国際的なコンクール等において、最高の成績又はそれに準ずる成績を収める等、輝かしい活躍をした者 4 たぐいまれなる努力を重ね偉業を成すことにより、別海町の名を広く知らしめるとともに、町民に感動や誇りを持たせてくれた者 |
別表第5(第2条関係)
条例第3条第5号に基づく表彰基準
表彰区分 | 基準 |
奨励賞 | 別海町に在住する者又は在住していた者で、次のいずれかに該当する者 1 オリンピック大会又はパラリンピック大会において、入賞(3位以内を除く。)した者 2 スポーツの国際的な大会において、優勝又はそれに準ずる成績を収める等、輝かしい活躍をした者 3 文化等の分野の全国的なコンクール等において、最高の成績又はそれに準ずる成績を収める等、輝かしい活躍をした者 4 文化等の分野の国際的なコンクール等において、上位の成績又はそれに準ずる成績を収める等、活躍をした者 |
別表第6(第2条関係)
条例第3条第6号に基づく表彰基準
表彰区分 | 基準 |
善行賞 | 1 自己の生命の危険をかえりみず防災、人命救助等に尽力した者 2 公益のため多額の私財(1件につき個人は500万円以上、団体は1,000万円以上)を寄附した者 3 町民の模範となるような善行又は努力が顕著な者 |

