○別海町表彰条例

昭和61年12月19日

別海町条例第20号

別海町功労者表彰条例(昭和52年別海町条例第4号。以下「旧条例」という。)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町政の伸展に寄与した者(個人及び団体をいう。以下同じ。)の功労をたたえ、その功績を表彰し、もって町民の町勢振興に対する意欲の高揚をはかることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著な者に対して行う。

(1) 地方自治の進展に貢献した者

(2) 社会福祉又は保健衛生に貢献した者

(3) 産業の振興に貢献した者

(4) 教育文化の向上推進又は科学技術の振興に貢献した者

(5) 広く町民に敬愛され、町民に夢と希望と活力を与えることに顕著な功績があった者

(6) 他の模範となるような善行又は努力した者

(7) 本町に在住し、長寿の者

(8) 前各号に掲げる者のほか、本町の振興発展に貢献し、町長が表彰に適すると認めた者

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 別海町特別功労者表彰 次号に規定する別海町功労者表彰の基準を満たす者のうち、町勢の振興に大きく貢献し、特別功労者として尊敬に値すると認められる者

(2) 別海町功労者表彰 前条各号に掲げる各分野において発展に尽力し、又は貢献し、その功労が特に顕著な者

(3) 別海町貢献賞 前条各号に掲げる各分野において多年職務に精進し、又は本町の振興発展に貢献した者

(4) 別海町町民栄誉賞 文化・スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著な者

(5) 別海町奨励賞 文化・スポーツ等の分野において活躍をし、その功績が顕著な者

(6) 別海町善行賞 善行卓絶にして衆人の模範となる者

(7) 別海町長寿賞 90歳の者で本町に在住し、勤労であった者

(審議委員会の設置)

第4条 前条各号の被表彰者選考のため、町長の諮問機関として、別海町表彰審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

2 審議委員会は、委員8名で組織し、委員は、識見を有する者から町長が委嘱する。

3 審議委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員の任期は2年とする。ただし、欠員のため補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議委員会は委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 審議委員会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。

(表彰状等の贈呈)

第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈り表彰する。

2 第3条第1号から第3号の被表彰者には前項の規定によるほか、記章を贈る。

3 第3条第4号及び第5号の被表彰者には前2項の規定にかかわらず表彰楯及び副賞を贈る。

(表彰の日等)

第7条 被表彰対象者の調査は、次のとおり行う。

(1) 第3条第4号及び第5号を除く各号の被表彰対象者は、毎年4月1日現在をもって調査する。

(2) 第3条第4号及び第5号の被表彰対象者は、別に規則で定める表彰基準に掲げる活動等の状況を随時調査する。

2 第3条第1号から第6号までの表彰については毎年度町長が定める日に、同条第7号の表彰については90歳の誕生日又は町長が定める日に行う。

(特別表彰)

第8条 第3条各号の規定により既に表彰を受けた者が更に表彰に該当する場合は、これを表彰することができる。

2 町が行う記念式典等については、この条例の規定にかかわらず特別に表彰することができる。

(功労者等の待遇)

第9条 被表彰者に対しては、次の待遇をするものとする。

(1) 第3条第1号及び第2号の被表彰者には町の行う特別記念式典へ招待し、死亡したときは葬儀場に弔旗を供え、弔詞及びその他香料として相当額を贈る。

(2) 第3条第3号又は第7号の被表彰者が死亡したときは、葬儀場に弔旗を供え、その他香料として相当額を贈る。また、弔詞を贈ることができる。

(資格の除外)

第10条 町長は、被表彰者が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失ったと認めたときは、審議委員会の同意を経て、被表彰者から除外することができる。

(表彰名簿)

第11条 被表彰者の氏名は、その功績とともに表彰名簿に登録し、これを永久に保存するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度表彰分から適用する。

2 この条例施行の際、旧条例により表彰した行為は、この条例の相当規定によりした行為とみなす。

(平成10年3月19日別海町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日別海町条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日別海町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別海町長寿賞の特例として、平成12年4月1日現在において90歳を超え、本町に在住している場合には、改正後の第3条第5号を適用し表彰する。

(平成13年6月29日別海町条例第16号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成31年3月15日別海町条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日別海町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町表彰条例

昭和61年12月19日 条例第20号

(令和4年6月24日施行)