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第7編 民生/第1章 社会福祉/第1節 通則
○古平町における暴力団の排除の推進に関する条例
平成24年9月26日条例第12号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第3条(基本理念)
第4条(町の責務)
第2項
第3項
第4項
第5条(職員等への不当要求に対する措置)
第2項
第6条(町民等の責務)
第2項
第3項
第7条(町の事務事業における措置)
第2項
第8条(公共施設の利用の不許可等)
第2項
第9条(町民等に対する支援)
第2項
第10条(広報及び啓発)
第11条(青少年に対する指導等)
第12条(暴力団の威力を利用することの禁止)
第13条(利益供与の禁止)
第2項
第14条(委任)
制定附則
第1条(施行期日)
第2条(調整規定)
平成24年9月26日条例第12号 公布
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