○古平町における暴力団の排除の推進に関する条例
平成24年9月26日条例第12号
古平町における暴力団の排除の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、古平町からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策の基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展及び町民等の安全で平穏な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(6) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者をいう。
(7) 町民等 町民及び事業者をいう。
(8) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、道が行う暴力団排除に関する施策について、情報の提供その他必要な協力を行うものとする。
4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(職員等への不当要求に対する措置)
第5条 町は、職員が暴力団員等による不当な要求(以下「不当要求」という。)に対して適切に対応するために必要な指針の策定、体制整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、指定管理者が公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理業務における不当要求に対して適切に対応するための必要な措置を講ずるものとする。
(町民等の責務)
第6条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務事業における措置)
第7条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該契約に関連する相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公共施設の利用の不許可等)
第8条 町長、教育委員会及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めることができる。
(町民等に対する支援)
第9条 町は、町民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民等が暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第11条 町は、青少年に対し、暴力団員による不当な行為を受けないようにするための教育、指導、その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第12条 町民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第13条 町民は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
2 町民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定したものに対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(調整規定)
第2条 この条例の施行日が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行日前である場合には、同法の施行日の前日までの間における第4条第2項の規定の適用については、同項中「第32条の3」とあるのは「第32条の2」とする。