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第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理
○古平町情報公開条例
平成15年3月19日条例第3号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第3項
第3条(この条例の解釈及び運用)
第2項
第4条(公文書の管理)
第5条(情報の適正使用)
第6条(制度の周知)
第7条(制度の改善)
第8条(制度の実施状況の公表)
第2章 公文書の開示
第1節 公文書の開示を請求できる権利等
第9条(公文書の開示を請求する権利)
第10条(公文書の開示義務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第11条(部分開示)
第12条(公益上の理由による裁量的開示)
第13条(公文書の存否に関する情報の取り扱い)
第2節 公文書の開示の請求の手続等
第14条(公文書の開示の請求の手続)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第15条(公文書の開示の決定)
第2項
第3項
第4項
第16条(公文書の開示等の決定の通知)
第2項
第17条(公文書の存否を明らかにしない決定)
第2項
第18条(公文書の不存在の通知)
第19条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第2項
第1号
第2号
第3項
第20条(公文書の開示の実施)
第2項
第3項
第21条(他制度との調整)
第22条(費用負担)
第2項
第3項
第3章 審査請求等
第23条(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第24条(審査会への諮問)
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第25条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第1号
第2号
第4章 情報提供の総合的推進
第1節 情報提供の総合的推進
第26条(情報提供の総合的推進)
第27条(情報提供施策の充実)
第2節 会議の公開
第28条
第3節 出資法人等の情報公開
第29条
第5章 削除
第30条
第6章 雑則
第41条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(適用範囲)
第1号
第2号
改正附則
附 則(平成22年3月15日条例第7号)
附 則(平成28年3月15日条例第2号抄)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(令和5年3月2日条例第3号)
第1項(施行期日)
第2項(適用区分)
平成15年3月19日条例第3号 公布
平成22年3月15日条例第7号
平成28年3月15日条例第2号
令和5年3月2日条例第3号
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