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○古平町情報公開条例
平成15年3月19日条例第3号
古平町情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 公文書の開示
第1節 公文書の開示を請求できる権利等(第9条―第13条)
第2節 公文書の開示の請求の手続等(第14条―第22条)
第3章 審査請求等(第23条―第25条)
第4章 情報提供の総合的推進
第1節 情報提供の総合的推進(第26条・第27条)
第2節 会議の公開(第28条)
第3節 出資法人等の情報公開(第29条)
第5章 削除
第6章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより古平町(以下「町」という。)が町政に関し町民に説明する責務を全うするようにし、もって町民の的確な理解と批判の下に公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。
3 この条例において「公文書の開示」とは、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理するため等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮をしなければならない。
(公文書の管理)
第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うものとする。
(情報の適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
(制度の周知)
第6条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第7条 町長は、広く町民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善に取り組むよう努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第8条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公開するものとする。
第2章 公文書の開示
第1節 公文書の開示を請求できる権利等
(公文書の開示を請求する権利)
第9条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(公文書の開示義務)
第10条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の開示をすることができる。
(公文書の存否に関する情報の取り扱い)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在するかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
第2節 公文書の開示の請求の手続等
(公文書の開示の請求の手続)
第14条 開示請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 公文書が第12条の規定に該当するものとして開示請求しようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示の決定)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、その翌日から起算して14日以内に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定による補正に要した日数は期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、その翌日から起算して14日以内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書が大量であるときは、第1項に規定する開示等の決定をする期間を、開示請求があった日の翌日から起算して2月を限度として延長することができる。ただし、開示請求に係る公文書が著しく大量であって、その翌日から起算して2月以内に開示等の決定をすることができないことに相当の理由があるときは、古平町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。
4 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を開示請求者に書面により通知しなければならない。
(公文書の開示等の決定の通知)
第16条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の開示をしないことと決定したときはその理由を、第11条の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて公文書を開示することと決定したときはその旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第17条 実施機関は、第13条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。
2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。
(公文書の不存在の通知)
第18条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第19条 開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下この条、第24条第4項及び第25条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等の決定又は第17条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他の実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る公文書の全部又は一部について開示をする旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第10条第2号イ又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第12条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意志を表示した意見書を提出した場合において、開示決定するときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第24条第1項及び第4項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第20条 公文書の開示は、実施機関が第16条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 実施機関は、公文書の開示をされることと決定された公文書(以下「開示公文書」という。)の開示をすることにより当該開示公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該開示公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該開示公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。
3 実施機関は、公文書の写しにより開示する場合において開示請求者が当該開示公文書の写しを郵送等によって送付することを求めたときは、これを認めるものとする。
(他制度との調整)
第21条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(費用負担)
第22条 この節の規定により開示公文書の写しの交付を受けるものは、当該開示公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 開示公文書の写しを郵便等によって送付することを求めたものは当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。
3 町長は、経済的な困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前2項の費用を減額し、又は免除することができる。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第23条 開示決定等(開示等の決定若しくは第17条第1項の決定又は第18条の通知をいう。以下同じ。)又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第24条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き古平町情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示ついて反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、その翌日から起算して3月以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第25条 第19条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合において準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意志を表示している場合に限る。)
第4章 情報提供の総合的推進
第1節 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第26条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第27条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他資料の積極的提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。
第2節 会議の公開
第28条 実施機関に置く付属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
第3節 出資法人等の情報公開
第29条 町が出資その他財政支援等を行う団体(以下「出資団体等」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、出資団体等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう努めるものとする。
第5章 削除
第30条から第40条まで 削除
第6章 雑則
(委任)
第41条 この条例(前章を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年3月規則第1の1号で、同16年3月18日から施行)
(適用範囲)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成15年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成15年4月1日前に作成し、又は取得した公文書で公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したもの
附 則(平成22年3月15日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の古平町情報公開条例(以下この項において「新情報公開条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第15条第1項に規定する開示等の決定について適用する。



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