第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第5節 行政手続
○古平町行政手続条例施行規則
平成9年7月1日規則第5号
◆未施行の施行日
令和8年5月21日から施行
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1号
第2号
第3条(公示送達の方法)
第1号
第2号
第3条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第4条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第4条
制定附則
附 則
改正附則
附 則(令和8年3月25日規則第3号)
- 平成9年7月1日規則第5号 公布
- 令和8年3月25日規則第3号