○福島町有害鳥獣減容化処理施設管理条例施行規則

令和6年3月22日

規則第8―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町有害鳥獣減容化処理施設管理条例(以下「条例」という。)に基づき、福島町有害鳥獣減容化処理施設(以下「施設」という。)の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び搬入時間等)

第2条 施設の休業日(鳥獣等の搬入を行わない日をいう。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 施設の鳥獣等の搬入時間は、午前9時から午後4時まで(12月30日にあつては、午前11時30分まで)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に又は期間を定め若しくは搬入物の種類を指定し、これを変更することができる。

(搬入物)

第3条 施設に搬入できる有害鳥獣は、次に掲げるものとする。

(1) 町内で捕獲された有害鳥獣等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(搬入の許可)

第4条 施設に有害鳥獣等を搬入しようとする者は、福島町有害鳥獣減容化処理施設使用申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可をする場合において、当該年度の有害鳥獣減容化処理施設使用許可証を交付するものとする。

3 町長は使用許可に際し、施設の管理上必要があると認めるときは、その搬入に条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 管理者の指示なく、施設の処理装置及び冷凍庫へ個体を投入しないこと。

(2) 管理者の指示なく、施設の資機材に触れないこと。

(3) その他特に町長が指示した事項。

(使用料)

第6条 条例第7条の規定に基づく使用料は、別表のとおりとする。

(施設の使用禁止等)

第7条 町長は、施設の使用に関し、安全をおびやかす行為又はそのおそれがある行為をする者の使用を禁止することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

エゾシカ・ヒグマ・タヌキ・キツネその他の有害捕獲許可鳥獣

1kgにつき 50円

(ただし1頭あたり5,000円を上限とする。)

有害捕獲許可以外の鳥獣

1頭につき 10,000円

※重量に1kg未満の端数が生じたときは、これを切り捨てした重量とする。

画像

福島町有害鳥獣減容化処理施設管理条例施行規則

令和6年3月22日 規則第8号の1

(令和8年4月1日施行)