○福島町有害鳥獣減容化処理施設管理条例

令和6年3月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、福島町内等で捕獲された有害鳥獣の死骸を適正に処理し、捕獲者等の処理負担の低減を図ることにより、さらに多くの有害鳥獣を捕獲し、農林業被害の低減による農林業経営の安定向上を図るため、福島町有害鳥獣減容化処理施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 福島町有害鳥獣減容化処理施設

位置 松前郡福島町字千軒31番地1

(管理及び運営)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、施設を常に良好な状態において管理し、その目的に応じ最も効率的な運営を行うものとする。

2 町長は、前項の業務の全部又は一部を委託して行わせることができる。

3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。

(業務)

第4条 施設で行う業務は、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣の減容化処理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(使用者の範囲)

第5条 施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による捕獲許可を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか町長が適当と認める者

(搬入の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設への搬入を制限し、又は搬入させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 第5条に規定する使用者については、使用料を徴収しない。ただし、町外で有害駆除により捕獲した個体については、使用料を徴収し、使用料は1個体あたり20,000円を上限として町長が別に定める。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要であると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(施設の保全)

第9条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。

(損害の賠償)

第10条 故意又は過失によつて施設及び施設内の設備、器具等をき損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、そのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福島町有害鳥獣減容化処理施設管理条例

令和6年3月8日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)