○福島町道の駅管理条例施行規則
令和7年12月16日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町道の駅管理条例(令和7年福島町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 福島町道の駅(以下「道の駅」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 道の駅の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 月曜日
2 前項の規定にかかわらず、町長又は指定管理者が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(管理運営)
第4条 条例第3条の規定により、道の駅を管理し、その適正かつ効率的な運営を図るための事務の分掌については、町長又は指定管理者が別に定める。
(使用期間)
第5条 道の駅の使用期間は、1日を単位として使用させることができる。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第6条 町長又は指定管理者は、道の駅を使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び資料その他の物品をき損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は道の駅の管理上支障があるとき。
2 使用者が使用許可の取消しを受けようとするときは、事前に町長又は指定管理者に届け出なければならない。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他、管理運営上支障があると認めたとき。
2 前項の処分により使用者に損害が生じた場合にあつても、町又は指定管理者はその責を負わないものとする。
(使用目的の変更の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更してはならない。
(使用後の整備等)
第11条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復して町長又は指定管理者に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長又は指定管理者がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者により、建物、付属設備等をき損等若しくは滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは減免することができる。
(使用料)
第13条 道の駅の使用料については、条例第4条第2項に規定する金額を上限とし、町長又は指定管理者が別に定める。
(禁止行為)
第15条 使用者は、条例に定めるほか、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 看板、立札類を設置すること。
(2) 施設を許可なく改造すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営に支障があると認められる行為
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(福島町特産品センター条例施行規則の廃止)
2 福島町特産品センター条例施行規則(平成8年福島町規則第17号)は、廃止する。


