○福島町道の駅管理条例

令和7年12月16日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、道路利用者の利便性の向上に供するとともに、福島町の情報発信及び地場産品を通した地域振興を図るため設置する福島町道の駅(以下「道の駅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 道の駅「横綱の里ふくしま」

位置 福島町字福島143番地1

(管理及び運営)

第3条 町長は、道の駅を管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。

2 町長は、道の駅の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用及び使用)

第4条 道の駅は、第1条の目的を達成しようとする者の利用に供する。

2 町長又は指定管理者は、第1条の目的を妨げない範囲において、町民及び町内外事業者の催し及び出店等に使用させることができる。

3 前項の規定により道の駅を使用しようとする者は、別に定める手続により、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

4 使用の許可を受けた者は、これを転貸してはならない。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用料を町長又は指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の使用料については1日あたり5,000円を上限として、町長又は指定管理者が別に定める。

3 町長又は指定管理者は、公用その他公益上必要と認める事業及び道の駅の魅力化向上に資する事業に使用する場合は、前項の使用料を減免することができる。

4 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の還付)

第6条 既に納付された使用料は還付しないものとする。ただし、町長又は指定管理者が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償)

第7条 使用者が、使用により建物又は附属する物件を破損し、又は滅失したときは、町長又は指定管理者の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(福島町特産品センター条例の廃止)

2 福島町特産品センター条例(平成8年福島町条例第4号)は、廃止する。

福島町道の駅管理条例

令和7年12月16日 条例第33号

(令和8年4月1日施行)