○福島町電力データを活用した高齢者等見守り事業実施要綱

令和7年7月29日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町内に在住するひとり暮らしの高齢者等が安心して生活を送ることができるよう、電力データを活用した高齢者等見守り事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電力データを活用した高齢者等見守り事業

各世帯に設置されているスマートメーターが取得する使用電力量を分析し、異常を検知した場合に通知を行う、ひとり暮らしの高齢者等に向けた見守りサービスをいう。

(2) 事業者

福島町が本事業を実施するにあたり、町長が本事業の趣旨に相応しいと認めたものをいう。

(事業の実施主体)

第3条 この事業の実施主体は福島町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ、居住実態のある者で、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者、またはひとり暮らしの実態がある者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けているひとり暮らしの者

(3) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、福島町介護予防及び生活支援事業実施要綱に基づく緊急通報システムを利用している者は、この事業の対象としない。

(費用負担)

第5条 事業の利用に要する費用は、町の負担とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、内容を審査し、利用の要否の決定を行い、利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をした場合は、利用連絡通知書(様式第3号)により実施事業者に通知するものとする。

(利用の取消)

第8条 町長は、利用者又は家族等からサービスを受けられなくなつた旨の申し出を受けたとき、若しくは利用者が該当しないと認めたときは、取消通知書(様式第4号)により申請者及び事業者にそれぞれ通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

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福島町電力データを活用した高齢者等見守り事業実施要綱

令和7年7月29日 要綱第20号

(令和7年8月1日施行)