○福島町介護予防及び生活支援事業実施要綱

平成18年3月23日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町に在住する高齢者等が寝たきりなどの要介護状態に陥つたり、状態が悪化することを予防し、住み慣れた地域及び家庭において自立した生活を営むことができるよう、高齢者等に対して介護予防及び生活支援を行うため、介護予防及び生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容及び対象者等)

第2条 この事業の内容等は、次のとおりとする。

(1) 生きがい活動支援通所事業(生きがい対応型デイサービス事業)

(ア) 事業の対象者

 おおむね65歳以上の者であつて、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護者又は要支援者でない者

 介護予防・日常生活支援総合事業対象者でないもの

(イ) 事業の内容

 指定介護通所事業所(デイサービスセンター陽光園)において、日常生活訓練、趣味活動その他のサービスを提供する事業

 利用回数は、利用者1人当たり週1回とする。

(2) 生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイ事業)

(ア) 事業の対象者

 法による要介護者又は要支援者でない者で、体調等が不良な状態に陥つた場合で、家族等による介護が困難と認められる者

 法による要支援者及び要介護2以下の者で、家族等による介護が困難と認められる場合で、介護保険による介護給付日数を超えて入所が必要な者

(イ) 事業の内容

 要介護状態への進行を防止するため、指定短期生活介護事業所(ショートステイセンター陽光園)の空き部屋において短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣の指導及び体調調整を行う事業

 利用期間は、原則として7日以内とする。但し、やむを得ない事情のあるときは、必要最低限の範囲で延長することができるものとする。

(3) 緊急通報システム整備事業(緊急通報システム機器貸付事業)

(ア) 事業の対象世帯

 おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

 おおむね65歳以上の病弱な高齢者のみで構成する世帯

 その他町長が特に必要と認めた者

(イ) 事業の内容

緊急時(病気、怪我、火災等)に協力者、福祉委員等に緊急連絡のできる緊急通報システム機器を無料貸与する事業

(利用の申請)

第3条 前条第1号及び第2号の事業に係るサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、内容を審査し、利用の要否の決定を行い、利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をした場合は、利用連絡通知書(様式第3号)により実施事業者に通知するものとする。

(利用の取消)

第5条 町長は、利用者又は家族等からサービスを受けられなくなつた旨の申し出を受けたとき、若しくは利用者が該当しないと認めたときは、取消通知書(様式第4号)により申請者に通知をするものとする。

(利用料)

第6条 第3条の定める事業の利用料は、次のとおりとする。

(1) 生きがい活動支援通所事業 1回 890円

(2) 生活管理指導短期宿泊事業 1日 2,400円

(3) 緊急通報システム整備事業 無料

(納付期限)

第7条 利用料は、通知を受けた日の属する月の翌月10日(10日が祭日又は休日のときはその翌日、その翌日が祭日又は休日のときはその翌日)までに納付しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(報告)

第9条 実施事業者は、毎月の利用状況について、翌月の10日まで町長に提出するものとする。

(委託)

第10条 町は、介護予防及び生活支援に関する事業を、社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日要綱第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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福島町介護予防及び生活支援事業実施要綱

平成18年3月23日 要綱第5号

(平成29年4月1日施行)