○選挙執行時における町管理職が投票管理者に選任された場合の取扱規程
令和6年10月26日
選管告示第25号
(目的)
第1条 この規程は選挙時において、選挙管理委員会が公職選挙法第37条及び第49条の2の規定に基づき選任する投票管理者(期日前投票管理者を含む、以下同じ)のうち、町管理職の者の取り扱いについて定めることを目的とする。
(町管理職)
第2条 町管理職とは町の職員のうち管理職手当に関する規則第2条に定める者をいう。
(兼務発令及び委嘱)
第3条 投票管理者に選任された者の身分の取り扱いは、地方自治法第180条の3及び公職選挙法第273条に基づくものとし、あらかじめ町長と協議のうえ次の各号により取り扱うものとする。
(1) 選挙期日の投票管理者としての業務従事の委嘱は選挙管理委員会委員長が行う。
(2) 期日前投票における投票管理者としての業務従事のうち勤務時間中については、町長による兼務発令によるものとする。
(3) 期日前投票における投票管理者としての業務従事のうち勤務時間外については選挙管理委員会委員長の委嘱によるものとする。
(報酬)
第4条 投票管理者の報酬については次に掲げる額とする。
(1) 選挙期日の投票管理者として委嘱した場合 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に定める投票所の投票管理者の額
(2) 期日前投票の投票管理者として委嘱した場合
ア 全日(勤務を要しない日及び休日) 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に定める期日前投票所の投票管理者の額
イ 午後5時から午後8時 職員の給与に関する条例第15条の3第3項第2号に定める額
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和6年10月16日から適用する。
附則(令和7年6月2日選管告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。