○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月15日

条例第6号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

第2条 報酬は年額、月額及び日額の3種とし報酬額は、別表第1に定めるところによる。

第3条 年額報酬額は、報酬額を12分した月額により在職月数に応じて支給額を計算し、9月末日と3月末日にそれぞれの月までの分を支給する。

2 月額報酬は毎月定日に支給する。

3 日額報酬は、招集又は通知に応じて参会した日数に応じて支給額を計算し、そのつどこれを支給する。

第4条 前条第1項及び第2項の規定により報酬を受ける者については、新たに特別職の職員になつたときはその日から、退職、失職又は死亡等により特別職の職員でなくなつたときは、その日までの分をそれぞれ支給する。

2 前項の規定による場合は、その月の日数を基礎として日割によつて計算する。

第5条 第1条に定めある者が職務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

第6条 旅費の車賃、鉄道賃、船賃、航空賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、旅費額は別表第2に定めるところによる。

2 前項の旅費支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号)の規定を準用する。ただし、職務のため町内旅行をした者及び通知に応じて会議又は調査立会い等のため参会した者に対して支給する旅費額は、1,000円とする。

3 前項ただし書について、別表第1に掲げる委員のうち、水産アドバイザーについては、支給しない。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年1月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月4日から適用する。

(昭和35年3月10日条例第7号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 福島町社会教育委員の費用弁償条例(昭和30年福島町条例第20号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和35年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和35年11月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年8月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。ただし、土地調査審議会委員に関する部分については、土地調査審議会条例公布の日から適用する。

(昭和39年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月16日から適用する。

(昭和41年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月5日条例第24号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第10号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 老人家庭奉仕員に関する改正後の条例については、昭和46年4月1日から適用する。

3 表彰審議委員会委員に関する改正後の条例については、福島町表彰条例の施行の日から適用する。

(昭和47年6月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条及び第6条の改正規定については、昭和48年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年9月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬額改正分については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月11日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年8月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第41号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月30日条例第10号)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 老人家庭奉仕員に関する改正後の条例については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月27日条例第10号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月19日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和55年6月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の規定による内払とみなす。

(昭和55年9月9日条例第23号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月6日条例第15号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第11号)

この条例は、昭和60年1月10日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年6月18日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし「林業振興協議会委員」に関する改正規定については、昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和61年4月1日から、この条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年4月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月20日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第16号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第9号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月22日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の制定後の規定は適用せず、制定前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の規定はこの条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第16号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月13日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日条例第1号)

この条例は、令和8年3月31日から施行する。

別表第1

報酬額

(単位:円)

年額支給委員

月額支給委員

日額支給委員

職名

報酬額等

職名

報酬額等

職名

報酬額等

教育委員

200,000

監査委員

識見選任

45,000

選挙管理委員会補充員

5,000

学校医及び学校歯科医


農業委員会

会長

17,000

投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に定める額




(1) 基本額

60,000

委員

12,000

期日前投票所の投票管理者

(2) 担当幼児、児童及び生徒1人当り加算額

110

選挙管理委員会

委員長

10,000

開票管理者

学校薬剤師

30,000

委員

8,500

選挙長

文化財調査委員

23,000

交通安全推進員

100,000

投票所の投票立会人

スポーツ推進委員

26,000

生涯学習推進アドバイザー

54,000

期日前投票所の投票立会人

福祉委員

20,000

水産アドバイザー

220,000

開票立会人

交通安全指導員

23,000



選挙立会人

健康づくり推進員

11,000



表彰審議委員会委員

5,000

身体障害者相談員

25,000



特別職報酬等審議会委員

5,000

知的障害者相談員

25,000



情報審査会委員

5,000





青少年問題協議会委員

5,000





防災会議委員

5,000





総合計画審議会委員

5,000





都市計画審議会委員

5,000





町営住宅入居者選考委員会委員

5,000





民生委員推薦会委員

5,000





国民健康保険運営協議会委員

5,000





介護保険運営協議会委員

5,000





地域包括支援センター運営協議会委員

5,000





地域密着型サービス運営委員会委員

5,000





固定資産評価審査委員会委員

5,000





社会教育委員

5,000





学校給食センター運営委員会委員

5,000





国民保護協議会委員

5,000





子ども・子育て会議委員

5,000





行政不服審査会委員

5,000





空家等に関する審議会委員

5,000





いじめ問題対策連絡協議会委員

5,000





いじめ防止等対策推進委員会委員

5,000





いじめ調査委員会委員

5,000





学校運営協議会委員

5,000





行政改革推進委員会委員

5,000





健康づくり推進協議会委員

5,000





地方創生推進会議委員

5,000

別表第2

内国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

2,000円

16,000円

12,800円

1,000円

備考 宿泊料の欄中、甲地方及び乙地方とは職員の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号)で定める地域の例によるものとする。

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月15日 条例第6号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第6号
昭和33年3月25日 条例第6号
昭和34年3月26日 条例第9号
昭和35年1月14日 条例第5号
昭和35年3月10日 条例第7号
昭和35年10月1日 条例第14号
昭和35年11月1日 条例第17号
昭和36年3月14日 条例第6号
昭和37年3月16日 条例第2号
昭和38年3月19日 条例第3号
昭和38年8月19日 条例第15号
昭和39年3月19日 条例第16号
昭和39年3月25日 条例第2号
昭和39年7月6日 条例第2号
昭和40年9月22日 条例第21号
昭和40年12月21日 条例第16号
昭和41年9月22日 条例第19号
昭和41年11月28日 条例第21号
昭和42年3月16日 条例第3号
昭和43年3月13日 条例第3号
昭和43年6月4日 条例第15号
昭和44年3月10日 条例第3号
昭和45年3月18日 条例第3号
昭和45年10月5日 条例第24号
昭和45年12月25日 条例第31号
昭和46年3月16日 条例第6号
昭和47年3月14日 条例第10号
昭和47年6月29日 条例第8号
昭和47年12月16日 条例第15号
昭和48年6月20日 条例第11号
昭和48年9月6日 条例第23号
昭和49年3月22日 条例第5号
昭和49年6月11日 条例第25号
昭和49年8月13日 条例第29号
昭和49年12月21日 条例第41号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和50年6月26日 条例第18号
昭和50年12月18日 条例第27号
昭和51年6月30日 条例第10号
昭和52年3月16日 条例第6号
昭和52年9月13日 条例第26号
昭和53年3月17日 条例第6号
昭和53年6月23日 条例第20号
昭和54年6月27日 条例第10号
昭和55年3月18日 条例第7号
昭和55年3月18日 条例第11号
昭和55年6月19日 条例第17号
昭和55年9月9日 条例第23号
昭和56年3月14日 条例第3号
昭和58年3月18日 条例第7号
昭和58年6月6日 条例第15号
昭和59年12月22日 条例第11号
昭和60年3月18日 条例第3号
昭和60年12月25日 条例第18号
昭和61年6月18日 条例第12号
昭和62年4月14日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第12号
平成2年3月16日 条例第10号
平成3年3月15日 条例第5号
平成3年7月24日 条例第24号
平成4年3月19日 条例第2号
平成5年3月18日 条例第3号
平成6年3月22日 条例第6号
平成6年9月29日 条例第16号
平成7年6月23日 条例第9号
平成9年6月30日 条例第14号
平成10年3月23日 条例第5号
平成10年6月19日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第17号
平成14年12月20日 条例第9号
平成16年6月24日 条例第8号
平成17年3月14日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第5号
平成18年4月26日 条例第12号
平成18年12月22日 条例第31号
平成19年6月25日 条例第6号
平成21年3月18日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第3号
平成23年12月16日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第7号
平成27年3月9日 条例第2号
平成28年3月3日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第13号
平成28年9月15日 条例第26号
平成29年3月17日 条例第3号
平成29年9月15日 条例第16号
平成29年12月14日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第9号
平成30年12月14日 条例第21号
令和元年12月11日 条例第34号
令和2年3月12日 条例第7号
令和4年3月8日 条例第7号
令和5年3月13日 条例第12号
令和7年3月13日 条例第13号
令和8年3月10日 条例第1号