○福島町水道事業給水条例施行規則

令和7年3月25日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、福島町水道事業給水条例(昭和47年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及びその他の給水用具で構成し、水道メーターその他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置工事の申込み)

第3条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを承認したときは、給水装置工事確認通知書(第2号様式)をもつて通知するものとする。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人同意書(第9号様式)の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(給水装置の能力)

第5条 給水装置の能力は、水栓の用途別使用水量に同時使用率を考慮した水栓数を乗じて算出した所要水量のほか、適切な方法で算出した所要水量を確保できるものでなければならない。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規程する基準によるものとする。

(給水管及び給水用具の指定等)

第7条 条例第9条の規程による町長が指定する構造及び材料の指定は、政令第6条の基準により次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器、若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場、又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(埋設の深さ)

第8条 給水管の埋設の深さは、地盤荷重、衝撃及び凍結を考慮し、公道内では1.2メートル以上、私道内では1.0メートル以上、敷地内では0.8メートル以上としなければならない。

(水道メーターの設置)

第9条 水道メーターは各世帯(寮、アパート等において各世帯ごとに給水装置がついているものを含む。)ごとの給水装置に設置する。

2 水道メーターは、屋外で点検しやすく、かつ、損傷又は汚水浸入のおそれのない場所に設置する。

3 水道メーターは、給水管と同口径のものを給水栓より低位に、かつ、水平に設置する。

4 町長は、必要があると認める時は、受水タンク以下の装置に水道メーターを設置することがある。

5 水道メーターの種類並びに水道メーターの位置は町長が定める。

第3章 給水装置の工事及び費用

(指定給水装置工事事業者指定書の交付)

第10条 町長は、条例第8条第1項の指定を行なつたときは、指定給水工事事業者に福島町水道事業指定給水装置工事事業者指定書(第3号様式)(以下「指定書」という。)を交付する。

(給水装置工事主任技術者の選任)

第11条 指定給水装置工事事業者は、法施行規則第36条の規定により、給水装置工事ごとに職務を行なう給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

(設計審査及び工事検査)

第12条 指定給水装置工事事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、工事の施行前に次に掲げる書類を提出し、町長に申請しなければならない。

(1) 給水装置設計審査申請書(第4号様式)

(2) 設計図

(3) 設計材料書(第5号様式)

2 指定給水装置工事事業者は、条例第8条第2項に規定する工事検査を受けようとするときは、速やかに次に掲げる書類を提出し、町長に申請しなければならない。

(1) 給水装置工事検査申請書(第6号様式)

(2) 竣工図

(3) 使用材料書(第5号様式)

(4) 水圧試験記録表(第7号様式)

3 町長は、前項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求め、又は前項に規定する書類の一部を省略させることがある。

4 町長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し前条の規定により選任された給水装置工事主任技術者の立会いを求めることができる。

(修繕)

第13条 町長は、指定給水装置工事事業者が修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)したときは、前条第1項及び第2項の書類を省略し、修繕報告書(第8号様式)を提出させることができる。

第4章 給水

(給水の申込み)

第14条 条例第13条の規定により、水道の申込みをしようとする者は、口頭又は水道使用申込書(第10号様式)による申込書を町長に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みについての町長の承認は、給水を開始したときにあつたものとみなす。

(自己所有水道メーターの検査)

第15条 条例第17条第1項ただし書の規定による水道使用者等の所有する水道メーターは、町長の行う定期又は臨時の検査を受けなければならない。

(水道メーターの損害弁償)

第16条 水道メーターを亡失又は毀損したときは、速やかに水道メーター亡失届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第17条第3項の規定によりメーターを弁償させようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(代理人及び管理人の選定届等)

第17条 条例第14条の規定により給水装置の所有者の代理人選任、又は条例第15条の規定による管理人の選定をしたときは、口頭又は次の各号に定める様式により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 代理人を選任又は変更したとき 代理人選定届(第12号様式)

(2) 管理人を選定又は変更したとき 管理人選定届(第13号様式)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 条例第18条各号の規定により届出しようとする者は、口頭又は次の各号に定める様式により町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を廃止、又は中止するとき 水道使用廃止届(第14号様式)

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき 用途変更届(第15号様式)

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓消防演習使用届(第16号様式)

(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき 給水装置使用者変更届(第17号様式)

(5) 給水装置所有者に変更があつたとき 給水装置所有者変更届(第18号様式)

(6) 消防用として水道を使用したとき 消防用水道使用届(第19号様式)

(給水装置の異状の届出)

第19条 条例第21条第1項の規定により、給水装置に異状があると認めた使用者は、速やかに町長に届出しなければならない。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第22条第1項の規定により給水装置又は水質の検査の請求をしようとする者は、口頭若しくは給水装置検査請求書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。

(口頭による申請等及び処理)

第21条 第14条第17条第18条第20条による申請及び届出が口頭であつた場合、給水装置の修理については給水装置修理口頭申出処理簿(第23号様式)、その他のものについては口頭申請処理簿(第24号様式)によりその要旨を記載し、決裁を受けて処理しなければならない。

第5章 料金

(未納金の納入)

第22条 水道使用者等は水道の使用をやめ、又は給水装置を撤去しようとするときは、水道料金(以下「料金」という。)、使用料、手数料及びその他未納金をすみやかに完納しなければならない。

(料金等の過不足の精算)

第23条 料金徴収後、その料金等の算定に誤りがあつたときは、翌月以降の料金等において過不足分を精算する。ただし、水道の使用を廃止又は中止した者の料金等は速やかに精算する。

(使用水量の認定)

第24条 条例第26条に規定する使用水量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道メーターに異状があつたときは、使用水量の認定を要する月の前3ケ月の使用水量若しくは前年同期の使用水量又は水道メーター取替後の使用水量を考慮して算定した推定水量をその期間の使用水量とする。

(2) 料金の異なる用途に水道を使用するときは、使用区分により算定した推定水量を各用途別の使用水量とする。

(3) 1箇の水道メーターにより、2使用者以上で水道を使用するときは、各使用者の使用水量は均等割とする。

(料金等の減免申請)

第25条 条例第33条の規定により料金、使用料、手数料及びその他の費用の額の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(第21号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 町長は、前項の申請に基づく承認をしたときは、水道料金等減免承認決定通知書(第22号様式)を当該申請者に交付するものとする。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水増水道の管理及び自主検査)

第26条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 次に揚げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防水するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 雑則

(委任)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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