○福島町水道事業給水条例

昭和47年3月14日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事(第5条~第11条)

第3章 給水(第12条~第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条~第33条)

第5章 管理(第34条~第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、福島町水道事業の給水についての料金及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、福島町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第26号)第3条に定める給水区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は、1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 船舶給水装置 町の給水施設より船舶に給水するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり町長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であつても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置工事をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第11条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道私設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があつたときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第15条 給水装置を共有する者又は町長が必要と認める者は、水道の使用についての事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適切となつたときは、町長は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは、給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。ただし、町長が必要と認めるときは、水道使用者等に所有させることがある。

2 メーターの貸与を受けた者は、善良な注意をもつて、管理しなければならない。

3 前項の規定による管理義務を怠つたためにメーターを亡失又は、き損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(共用給水装置の設置及び使用)

第19条 共用給水装置は、町長が必要と認める者でなければ設置し、又は使用することができない。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠つた者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額に消費税相当額を加算した額とする。

1 料金表

種別

料率

用途

基本料金(1ケ月)

摘要

使用水量

基本料金

超過料金

1立方メートルにつき

専用共用

家事用

m3

3

960

一般家事用

8

1,920

190

専用

営業用

20

4,800

190

各種営業用

1種団体用

20

4,800

350

官公署・学校・会社・病院・集会所

2種団体用

20

4,800

420

町長の指定する団体

工場用

20

4,800

150

製氷・その他各種製造工場

浴場用

100

9,600

120

公衆浴場法による営業用

船舶用

1

210

210

船舶用

臨時用

10

9,600

570

建設工事その他臨時用

私設消火栓

演習用

1回10分毎に

500

 

(料金の算定)

第25条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、使用水量に応じその日の属する月分として算定する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に掲げる金額に消費税相当額を加算した額とする。

(1) 使用日数が15日以下で、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超えるとき又は、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、基本料金と超過料金との合計額

2 月の中途においてその用途に変更があつた場合の料金は、その使用日数の多い料率によつて算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第28条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(水道メーター使用料)

第30条 メーターの使用料(以下「使用料」という。)は、次に掲げる金額に消費税相当額を加算した額とする。

水道メーター使用料

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

1個1ケ月の使用料

390円

580円

680円

780円

980円

2,940円

2 前項の使用料は、その使用期間が1ケ月に満たないとき、又は給水の中止中であつても全月分を徴収する。ただし、町長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(料金及び使用料の徴収方法)

第31条 料金及び使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第8条第1項の給水装置工事事業者の指定をするときは、1件につき10,000円とする。

(2) 第8条第2項の給水装置工事の設計審査をするときは、新設1件につき2,200円、改造1件につき1,300円とする。

(3) 第8条第2項の給水装置工事の工事検査をするときは、新設1件につき2,200円、改造1件につき1,300円とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、使用料及び手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第10条第2項第16条第4項の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第39条の使用料、第32条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定納期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は、施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないとき。

(給水装置操作の禁止)

第38条 メーター、止水栓、消火栓、その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(過料)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第10条の給水装置の変更の工事施工、第16条のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査及び第35条第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 私設消火栓を消防以外に使用した者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺、その他、不正の行為によつて第24条の料金、第30条の使用料又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

福島町簡易水道事業給水条例(昭和39年福島町条例第18号)

(昭和49年3月22日条例第19号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第8号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、改正以前に貸与したメーター使用料については、なお従前の例による。

(昭和53年6月23日条例第22号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(工事費に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福島町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、昭和63年12月30日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水装置工事の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費について適用し、基準日前に行われた給水装置工事の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。

(料金及び使用料に関する経過措置)

3 改正後の条例第26条、第29条及び第31条の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金及び使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月22日条例第8号の3)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月14日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して2ケ月を経過した日から施行する。

(平成9年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から施行する。

(工事費に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福島町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、平成8年10月1日(以下「指定日」という。)以後に行われた給水装置工事の申込みに基づき適用日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費について適用し、指定日前に行われた給水装置工事の申込みに基づき、適用日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。

(料金及び使用料に関する経過措置)

3 改正後の条例第26条、第29条及び第31条の規定にかかわらず、適用日前から継続して供給している水道の使用で、適用日から平成9年4月30日までの間に料金及び使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第33条第1項第2号及び第3号の規定は平成10年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、この条例の施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の第39条の規定は、平成10年4月1日以後の行為について適用し、この条例の施行日前にした行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 第5条及び第6条の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成12年12月22日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(工事費に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福島町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、平成25年10月1日(以下「指定日」という。)以後に行われた給水装置工事の申込みに基づき施行日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費について適用し、指定日前に行われた給水装置工事の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。

(料金及び使用料に関する経過措置)

3 改正後の条例第26条、第29条及び第31条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日後における最初の検針により確定する料金及び使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

福島町水道事業給水条例

昭和47年3月14日 条例第4号

(令和7年9月17日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和49年3月22日 条例第19号
昭和50年3月17日 条例第8号
昭和51年3月19日 条例第7号
昭和53年6月23日 条例第22号
昭和55年3月18日 条例第10号
昭和57年3月15日 条例第6号
平成元年3月20日 条例第29号
平成6年3月22日 条例第8号の3
平成7年3月14日 条例第1号
平成8年7月1日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第10号
平成10年3月23日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第15号
平成12年12月22日 条例第31号
平成15年3月17日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第5号
令和元年9月18日 条例第27号
令和4年3月11日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第11号
令和7年3月13日 条例第14号
令和7年9月17日 条例第27号