○福島町定住促進住宅管理条例施行規則

令和6年12月17日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町定住促進住宅管理条例(令和6年福島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定住促進住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する定住促進住宅の名称及び所在地等は別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) 緊急時連絡先(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居者選考委員会)

第4条 条例第6条第2項に規定する定住促進住宅入居者選考委員会の委員は、福島町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第24号)第4条第1項に定める町営住宅入居者選考委員会の委員を持つて充てる。

(入居決定通知)

第5条 条例第6条第2項による入居決定者への通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(契約書)

第6条 条例第8条第1項に規定する契約書は、定住促進住宅賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。

2 契約書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

(同居の承認)

第7条 条例第9条の規定による承認申請は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第5号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の定住促進住宅同居承認申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 入居者と婚姻した者

(2) 入居者又は婚姻した者の子ども

(3) その他町長が特別の事情があると認めた者

3 町長は、前項の規定により同居の承認をしたときは、定住促進住宅同居承認書(様式第6号)によりその旨を入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第8条 条例第10条の規定による承認申請は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第7号)により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、入居の承継をしようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居者の配偶者

(2) 前号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別な事情がある者

3 町長は、前項の規定により入居の承継を承認したときは、定住促進住宅入居承継承認書(様式第8号)によりその旨を入居者に通知するものとする。

(家賃)

第9条 条例第11条の規定に基づく家賃の月額は、別表のとおりとする。

2 現に定住促進住宅に入居している者が、条例第5条に規定する入居者の資格に該当しなくなつた後も引き続き入居を希望するときは、別表の家賃の月額に1.5を乗じた額を家賃とする。

(長期不在の届出)

第10条 条例第21条に規定する届出は、定住促進住宅長期不在届出書(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(明渡しの手続)

第11条 条例第23条に規定する届出は、定住促進住宅退去届(様式第10号)により行うものとする。

(明渡請求)

第12条 条例第24条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、定住促進住宅明渡請求書(様式第11号)により行うものとする。ただし、同項第7号の規定に該当する場合において、町内に住所を有したまま町外の高校に進学した場合はこの限りでない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

名称

所在地

整備年度

構造等

家賃

定住促進住宅1号棟

福島町字三岳94番地3

令和6年度

木造平屋

55,000円

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福島町定住促進住宅管理条例施行規則

令和6年12月17日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)