○福島町水産種苗生産センター管理規則
令和6年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町水産種苗生産センター管理条例(令和6年福島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の種類及び規模)
第2条 施設の種類及び規模は、次のとおりとする。
本体建物 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 1,062.93m2
育成水槽 FRP製 28基(昆布用10基、ウニ用18基)
コンブ種苗生産能力 34,500m
ウニ種苗生産能力 200万粒
(業務)
第3条 施設は、次の業務を行う。
(1) 昆布及びウニ種苗生産に関する業務
(2) その他水産動植物の増養殖に関する業務
(その他)
第5条 この規則に定める以外に必要な事項については、町長と前条の規定により業務の委託を受けた者が協議の上、決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。