○福島町水産種苗生産センター管理規則

令和6年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町水産種苗生産センター管理条例(令和6年福島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類及び規模)

第2条 施設の種類及び規模は、次のとおりとする。

本体建物 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 1,062.93m2

育成水槽 FRP製 28基(昆布用10基、ウニ用18基)

コンブ種苗生産能力 34,500m

ウニ種苗生産能力 200万粒

(業務)

第3条 施設は、次の業務を行う。

(1) 昆布及びウニ種苗生産に関する業務

(2) その他水産動植物の増養殖に関する業務

(管理及び運営)

第4条 条例第3条第2項及び第3項の規定に基づき業務を委託する場合は、業務委託契約を締結してこれを行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定める以外に必要な事項については、町長と前条の規定により業務の委託を受けた者が協議の上、決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

福島町水産種苗生産センター管理規則

令和6年3月22日 規則第9号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
令和6年3月22日 規則第9号