○福島町水産種苗生産センター管理条例
令和6年3月8日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、昆布及びウニ種苗生産を行うことにより、浅海資源の増大を図り沿岸漁業の振興に資するため、福島町が設置した福島町水産種苗生産センター(以下「施設」という。)の適切な管理と円滑な運営の基本について定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 福島町水産種苗生産センター
位置 福島町字日向469番地 福島漁港敷地内
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、この施設を常に良好な状態において効率的にこれを管理運営しなければならない。
2 町長は、前項の業務の全部又は一部を他の水産関係団体に委託して行わせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。
(施設の保全)
第4条 第3条第2項の規定により委託を受けた場合の受託者は、施設の善良な管理をしなければならない。受託者の責に帰すべき理由により、施設に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第8号で令和6年3月22日から施行)